作成日:2012/12/04
65歳までの継続雇用、基準満たせば拒めず 最高裁が初判決
日経新聞 の記事参考
65歳までの継続雇用、基準満たせば拒めず 最高裁が初判決
高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度を巡り、再雇用を拒否したのは
違法として、兵庫県の男性(64)が大阪府箕面市の電子機器製造会社に地
位確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁
判長)は29日、会社側の上告を棄却した。再雇用などを認めた二審・大阪
高裁判決が確定した。
継続雇用制度に基づく再雇用が争われた訴訟の最高裁判決は初めて。
一、二審判決によると、同社は在職中の業務査定を点数化し、一定点数
以上であれば再雇用を認める規定を作成。同社は2008年、男性に「基準を
満たしていない」と通知した。
同小法廷は「男性は選考基準を満たしており、再雇用されたのと同様の
雇用関係が存続しているとみるべきだ」と判断した。
同法は06年の改正施行で、65歳までの雇用確保を企業に義務付けた。労使
協定を結べば再雇用する対象を選ぶ基準を設けることができる。今年9月の
改正で選別雇用を段階的に廃止することになった。