作成日:2012/12/16
行政書士といえば 松田 隆 遺言・相続編
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、留萌市、及びその周辺地域)で、行政書士といえば 松田 隆
事務所と言っていただけるよう、日々精進しています。
今回、遺言の依頼を受けていた件、=遺言と言えば、当然、公正証書遺言
をいいます。
当初の依頼者の話で、遺言の内容を本人と、公証人とで協議していたので
すが、不動産の一部が7年前に亡くなったご主人の名義のままであること
が判明しました。
しかも、その土地の上に 子供の一人が家を新築して住んでいます。
よって、最終的に亡き夫の相続手続きで漏れていた、土地の相続を別口
で行い、あくまでも依頼者の財産のみの遺言をすることにしました。
行政書士としての業務を全て完了し、不動産の名義変更はお世話になって
いる司法書士に依頼しました。
相続、遺言 全て完了し 依頼者は大変喜んで頂きました。
本件、紹介していただいた金融機関の方にも喜んで頂きました。