作成日:2013/04/20
若者チャレンジ奨励金 手続きの流れ 続き
若者チャレンジ奨励金 手続きの流れ 続き
4 訓練の実施
訓練実施計画に基づき訓練を実施
※ 訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に訓練を開始する必要が
あります。
また、原則として訓練開始日の翌日から起算して1カ月以内に訓練開始届を提出する必要が
あります。
5 訓練奨励金の支給申請
訓練終了後、支給申請書を労働局(またはハローワーク)へ提出
※ 提出は訓練終了日の翌日から起算して2カ月以内に行う必要があります。
(1年以上の訓練を実施する場合は1年単位で2期に分けて申請を行うことができます。)
6 正社員雇用奨励金の支給申請
訓練修了者を正社員として雇用し、1年または2年が経過した時点で、支給申請書を労働局
(またはハローワーク)へ提出
※ 提出は訓練修了者を正社員として雇用した日から起算して1年の日または2年の日の翌日
から起算してそれぞれ2カ月以内に行う必要があります。
訓練奨励金・正社員雇用奨励金は中央職業能力開発協会から支給されます。
事業主の皆さまから提出された支給申請書類を、労働局が必要な審査を行った上で中央職
業能力 開発協会がその書類に基づき支給(不支給)決定を行います。