最新情報
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作成日:2013/05/17
2回目のメルマガ 発行



5月15日(水)2回目のメールマガジンを発行しました。

人事・労務管理に関し、月2回発行予定です。

もちろん無料です。

関心のあり方は、是非お問い合わせください。

内容

━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ ━━━━━━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2013年 5月16日号
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 いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

 ゴールデンウィークが終わり、いよいよこれから年度更新や算定基礎届の
手続きなどイベントがやってきますね。計画的に準備をお勧めします。
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  本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
                  割増賃金を計算する際の端数処理
2.人事労務ニュース:期間の定めのある労働者が離職した場合の
                                 失業等給付における離職区分の扱い
3.人事労務ニュース:従業員の所得増加により税額控除が受けられる
                                       所得拡大促進税制がスタート
4.おすすめ書式  :休職辞令
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┃1.┗┓割増賃金を計算する際の端数処理
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「割増賃金を計算する際の端数処理」です。
 実際に割増賃金の計算してみると、1円未満の端数をどのように処理した
らよいのかその取扱いに困ることがあります。原則的な取扱いについて、確
認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
                  割増賃金を計算する際の端数処理
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1606.html

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┃2.┗┓期間の定めのある労働者が離職した場合の
┃   ┗┓           失業等給付における離職区分の扱い
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 雇用保険に加入していた人が離職し、失業等給付(基本手当)の受給をする
場合には、その離職理由により、「通常の離職者」、「特定理由離職者」、
「特定受給資格者」に区分され、基本手当の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1631.html

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┃3.┗┓従業員の所得増加により税額控除が受けられる
┃  ┗┓              所得拡大促進税制がスタート
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 国は雇用の安定・拡大だけでなく、従業員個人の所得水準を底上げするこ
とにも注力しており、平成25年4月にこれを後押しする政策として所得拡大
促進税制を創設しました。この制度は、従業員への・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1620.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:休職辞令
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。休職を命じる際には、このよ
うな書面を従業員に交付するなどして、いつから休職となるのか明確にして
おきましょう。

↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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 今回は、人事労務ニュースに「所得拡大促進税制」をとり上げてみました
が、この話題は関与先で比較的に関心が高いという印象を受けています。
国の方では様々な政策を打ち出していますので、今後も最新情報をお届けして
いきます。ぜひ、チェックしてくださいね。

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発 行 元:
  人事・労務の     
 ○竃k海道ヒューマン・パワーズ    
 本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
 TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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