作成日:2013/11/01
労働裁判(労働審判)がスタート
最近、元社員による労働裁判(労働審判)がスタートしました。
こちらは弁護士、経営者、私の3者です。
労働者側は、弁護士、労働者の2者です。
労働審判は、裁判官1名と労働審判員が2名です。
社会保険労務士が審判員をすることもよくあります。
労働審判は、原則3回の期日で一定の判断が下され、早期の
解決が期待されます。
実際今回のケースでは、1回目の期日である程度の解決の方
向性、和解の金額が提示されました。
事案は、時間外の請求で、よくある話です。
どの会社も訴えられる可能性のある事項です。
今回の会社も普段から真面目に時間管理をし、十分に時間外手
当も払っています。
模範的な会社です。
働いていない時間まで、請求する、あくどい労働者、負けるわけに
はいきません。