最新情報
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作成日:2013/12/06
経営者・総務担当者のためのメルマガ 第15号



おすすめリーフ:雇用保険の給付を受けると年金が止まります! 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第15号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2013年12月 3日号
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 いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
 本格的な雪が降る季節となりました。

 今年は秋がほとんどないような状況で冬になり、寒い日が増えてきました
ね。年末に向け、総務担当者の方は忙しくなる時期です。体調管理には十分
気をつけましょう。さて、今回も最新情報を中心にメルマガをお届けします。

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 本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2013年12月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:事業所を新設した場合に求められる労働保険手続と
          労災保険料率
3.人事労務ニュース:平成25年11月12日に来年の裁判員候補者に対しての
          通知が発送されました 
4.旬の特集    :従業員退職時の雇用保険離職票の流れと                      退職者がすべき手続き
5.おすすめリーフ :雇用保険の給付を受けると年金が止まります!
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2013年12月のお仕事カレンダー
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 12月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は23日が天皇誕生日の祝日
となり3連休となっていることから、25日支給の会社では早めに準備をして
おくことがミスを防ぐ上でポイントになりますね。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_1881.html

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┃2.┗┓事業所を新設した場合に求められる労働保険手続と労災保険料率
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 従業員が働く上で関わる社会保険にはいくつかの制度がありますが、その
中のひとつに労働保険があります。労働保険は、主に労働者が業務上の災害
や通勤による災害を受けた場合に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1880.html

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┃3.┗┓平成25年11月12日に来年の裁判員候補者に対しての通知が発送
┃  ┗┓  されました
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 平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、今年で6年目となりました。
制度そのものは定着してきており、実際に従業員が裁判員候補者となり、裁
判所から通知が届いたというケースも・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_1879.html

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┃4.┗┓旬の特集:従業員退職時の雇用保険離職票の流れと
┃  ┗┓                 退職者がすべき手続き
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 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、従業員退
職時の離職票の手続きおよびその流れについて解説しています。一般的に年
度末に向けて退職者も増えることから、手続きについて確認しておきましょ
う。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_1892.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:雇用保険の給付を受けると年金が止まります!
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 今回のおすすめリーフレットは、「雇用保険の給付を受けると年金が止ま
ります!」です。失業給付・高年齢雇用継続給付の手続きをされた方に対し
て、雇用保険の給付を受けると年金が止まることになります。このリーフで
は、その雇用保険の給付と年金との調整について詳しく解説しています。

↓「雇用保険の給付を受けると年金が止まります!」を含む人事労務管理リ
ーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

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編┃集┃後┃記┃
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 私は、北道地方で3人いる「高年齢者雇用アドバーザー」の一人です。
 最近、ハローワーク選定の訪問の要請・訪問リストが出来上がり、集中的に
企業訪問、指導・アドバイスをおこなっています。
 若い人の雇用も大事ですが、60歳以降の雇用、有効活用も大変重要で、
是非、企業のお役に立てるアドバイスができればと思います。
 参考までに守備範囲は(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、当麻町、比布町、
愛別町、上川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、
和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、浜頓別町、中頓別町、
枝幸町、豊富町、稚内市、留萌市、増毛町、及びその周辺地域)です。
 さて、
 おすすめリーフレットで紹介したように、雇用保険と年金には両方をもら
うことができる場合には、調整されるしくみがあります。このしくみは分か
りにくくなっていますので、お困りのこと等ございましたら、当事務所まで
お気軽にお問い合わせください。

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発 行 元:人事・労務の     
 (株)北海道ヒューマン・パワーズ    
  本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
  TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
     (特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
               http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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事務所:名寄市西4条南3丁目
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