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作成日:2014/01/28
決算報告書の作成  →税理士はできません



Q 建設業許可を取得をなんとか終了しましたが、会社の事業年度
  が終了してから、決算の報告をする必要があると言われたので
  すが。

A 許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4箇月以内に工事
  経歴書、財務諸表等を「決算変更届」として提出しなければな
  りません。                   

   期日が来ていて、届出をしていない場合には、建設業許可の更新
   手続きなどをすることができなくなってしまいますので注意が
   必要になります。

   決算報告でも非常に多くの書類を準備する必要があります。
   しかも、建設業の決算書などは、税理士が税務署に提出するため
   に作成した決算書は使用することができません。
   そもそも、道庁に提出する決算報告は、税理士はできません。
 
   建設業の決算書は、建設業用の決算書に変更して作り直さなけれ
   ばいけません。
   そのため、専門の知識が必要になります。

   この専門の知識はもちろんあったほうがよいですが、勉強する手間、
   理解しても結局は膨大な書類を作成しなくてはいけないことなどを
   考えますと建設業のプロであります行政書士=当事務所にご依頼い
  ただくこと がベストな選択かと存じます。

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