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作成日:2014/05/17
労災保険のメリット制とは 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第26号



労災保険のメリット制とは 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第26号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2014年 5月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
やっと雪も融け桜も咲いて春が来ました。北海道で一番良い季節といえる
と思います。

ゴールデンウィークが終わり、本格的に仕事が始まりましたね。そろそろ
夏季賞与算定の準備の時期ですので、計画的に仕事を進めていきましょう。
さて、今回もホームページに掲載している内容をご紹介します。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
子育てをしている従業員を配置転換させる際に求められる配慮
2.人事労務ニュース:労災保険のメリット制とは
3.人事労務ニュース:5月下旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の
                    再確認
4.おすすめ書式  :育児短時間勤務申出書
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┃1.┗┓子育てをしている従業員を配置転換させる際に求められる配慮
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「子育てをしている従業員を配置転換させる際に求められる配慮」
です。実務上の注意点について確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:子育てをしている従業員
  を配置転換させる際に求められる配慮
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2102.html

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┃2.┗┓労災保険のメリット制とは
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6月より労働保険の年度更新の手続きが始まりますが、この労災保険には労
働災害が多発している事業では労災保険率が高くなり、労働災害が少ない事
業では労災保険率が低くなるメリット制という仕組みが設けられています。
そこで、今回ははこのメリット制の内容に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2117.html

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┃3.┗┓5月下旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
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全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について毎年
一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。この
確認は、要件に該当しない被扶養者に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2096.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:育児短時間勤務申出書
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今回のおすすめ書式は、「育児短時間勤務申出書」です。事業主は3歳に満
たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務の制度を設け
なければならないとされています。この書式は、従業員がその申出をする際
に使用する書式です。

↓「育児短時間勤務申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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引続き、竃k海道ヒューマン・パワーズで求人を出しています。ハローワ
―ク旭川、ライナー、そして今回シゴトガイドにも出しています。
 当事務所・当会社での求人はめったにないことであり、ここ2ヵ月での求人
の大変さを実感しています。特定社会保険労務士が行う人事・労務管理の補
助業務で、未経験でも意欲のある方であれば十分できますし、この旭川で他
で経験できないようなキャリアアップもはかれる仕事です。
明るく前向きな方であれば十分勤まります。別に超一流の大学卒等の経歴
を求めているわけでありません。是非ご応募下さい、私も今月中になんとか
採用を決めたいと思っています。

本号の人事労務管理の基礎講座(ワンポイントアドバイス)では、次世代
認定マーク(愛称:くるみん)についてとり上げました。これに関連して、
先日、次世代育成支援対策推進法が改正され、10年間(平成27年4月1日から
平成37年3月31日まで)延長されることが決まりました。改正内容に関する詳
細が発表されましたら、また人事労務ニュースでとり上げる予定です。

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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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