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作成日:2014/09/18
社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第34号



社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか? 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第34号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2014年 9月17日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

9月は敬老の日と秋分の日と祝日が2日あり、営業日が少ない企業も多いの
ではないでしょうか。このような月には、事前に計画を立てて業務を行うこ
とが営業活動を行う上でも基本となりますよね。さて、今回も最新情報を中
心にメルマガをお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
2.人事労務ニュース:育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の
取扱いが10月1日より変更になります
3.人事労務ニュース:6.6%に留まる管理職に占める女性の割合
4.人事労務ニュース:セルフケアとラインケア、
企業に求められるメンタルヘルス対策
5.おすすめ書式  :育児休業申出書
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┃1.┗┓社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?」
です。今回は、労働基準法の賠償予定の禁止について解説しています。ぜひ
ご確認ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_1942.html

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┃2.┗┓育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金の
┃  ┗┓            取扱いが10月1日より変更になります
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雇用保険の被保険者が育児休業を取得すると、雇用保険から育児休業を取
得する本人に育児休業給付金が支給されます。これは一般的に育児休業の取
得中は、ノーワークノーペイの原則に従い、会社からは給与が支払わない取
扱いとなっているため、・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2289.html

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┃3.┗┓6.6%に留まる管理職に占める女性の割合
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先日、厚生労働省より「平成25年度雇用均等基本調査」が発表されました。
この調査は、男女の雇用均等問題に関する雇用管理の実態把握を目的に、実
施されているものであり、全国の企業と事業所を対象に、女性の昇進に関す
ることやポジティブ・アクションの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2282.html

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┃4.┗┓セルフケアとラインケア、企業に求められるメンタルヘルス対策
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近年、仕事や職場環境を原因として強いストレスを感じている人が増加し
ており、それによりうつ病などのメンタルヘルス不調となり、休職したり、
退職を余儀なくされるようなケースが見受けられるようになってきました。
そうした理由で従業員が休職、退職するとなると・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2275.html

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┃5.┗┓おすすめ書式:育児休業申出書
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今回のおすすめ書式は、「育児休業申出書」です。育児休業は、従業員が
事業主に申出をすることにより取得できる制度です。休業の際に慌てること
がないように、このような申出書を事前に準備しておきましょう。

↓「育児休業申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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今回のメルマガは社有車で事故を起こした場合に修理費の請求はできるのか?
他となっています。 
実際、この種の相談はよく受けます。この問題は、主に法律論:裁判(判例)の
話で、その中で、「企業は普段、社員の活動を通じて企業活動をしてること、
よって普段の状態=収益を上げることもある一方、社員によって損害をこうむる
こともあり、損害を受けた時のみ、その損害額の全てを請求することはできない。」
との判断がベースです。 
また一部、労働基準法の「給与の全額払い」の原則との兼ね合いもあります。
社員が努力し、会社に貢献している時はそれに値する評価が必要ですし、逆
に、会社に損害を与えた場合は、故意か過失か? 過失の程度は、重過失か?
軽過失か?、人事・労務管理の問題で、最後の決め手は社員教育 です。

このように、当事務所は普段から色々な相談を受け、問題解決・問題発生の 
防止策等 幅広く対応しています。

さて、平成26年6月に改正労働安全衛生法が公布され、新たにストレスチェ
ック制度が創設されました。
従業員のメンタルヘルス対策は、事業主が今後取り組まなければならない重要
な課題となっています。今回のメルマガでも人事労務ニュース「セルフケアとラ
インケア、企業に求められるメンタルヘルス対策」をとり上げています。
ぜひご確認ください。

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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