最新情報
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作成日:2014/10/05
今年も大幅引上げとなる最低賃金 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第35号



今年も大幅引上げとなる最低賃金 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第35号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2014年10月 1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
  だいぶ涼しくなって、旭川ではそろそろ冬支度が始まっています。
紅葉もいつもより早いようで、これからがシーズンです。

10月より最低賃金が改定となります。今回の人事労務ニュースでその金額
をとり上げていますので、最低賃金を下回っていないか念のため確認してお
きましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2014年10月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:今年も大幅引上げとなる最低賃金 
3.人事労務ニュース:大幅拡充される雇用保険の教育訓練給付金
4.旬の特集    :社会保険料の計算とその負担       
5.おすすめリーフ :育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の
取扱いが変わります
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2014年10月のお仕事カレンダー
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10月のお仕事カレンダーを公開しました。定時決定により、9月からは新
たに改定された社会保険料が適用されます。従業員からの社会保険料の控除
を翌月に行っている場合、10月から控除することになりますので、確認して
おきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2304.html

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┃2.┗┓今年も大幅引上げとなる最低賃金
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最低賃金制度は、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、企業
はその額以上の賃金を従業員へ支払わなければならないとする制度です。最
低賃金には、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と特定の産業を
対象に定められる「特定(産業別)最低賃金」があります。この地域別最低
賃金は・・・
北海道は14円上がって、748円になる見込みです(10月8日にも正式
に改定される見通し)

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2299.html

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┃3.┗┓大幅拡充される雇用保険の教育訓練給付金
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企業において従業員の能力アップは人事管理上の重点テーマの一つとして
挙げられていますが、人材採用環境が厳しくなるほど、この課題の重要性は
ますます高まっていくことが確実です。そのような中、従業員の自己啓発を
支援する教育訓練給付金制度が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2297.html

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┃4.┗┓旬の特集:社会保険料の計算とその負担
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、社会保険
(健康保険および厚生年金保険)の保険料負担とその徴収方法についてとり
上げています。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2302.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:育児休業期間中に就業した場合の
┃  ┗┓     育児休業給付金の取扱いが変わります
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今回のおすすめリーフは「育児休業給付金の取扱いが変わります」です。
平成26年10月1日以降、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、
就業していると認められる時間が80時間以下のときは育児休業給付が支給さ
れることを解説したリーフレットです。

↓「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが
変わります」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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風邪が流行っているようで、私も数日前から調子が悪い状態です。皆さん
も季節の変わり目であり、体調管理にご注意下さい。

 
10月13日は体育の日ですね。国民の祝日に関する法律によれば、「スポー
ツにしたしみ、健康な心身をつちかう日」ことを趣旨として定めています。
元々は、東京オリンピックの開会式が行われた10月10日を体育の日としてい
ましたが、2000年からハッピーマンデー制度の適用により、10月の第2月曜
日に変更されました。晴れる確率の高い日としても言われていますので、屋
外で運動を楽しんでみてはいかがでしょうか。

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(特定社会保険労務士・行政書士)
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