作成日:2014/11/01
居酒屋の深夜割り増し 未払い問題
最近の道新 9月30日 付けの記事から
ある居酒屋でかつて2年間アルバイトをしていた大学生が、
「22時過ぎまで働いていたこともあるのに、
深夜の割増賃金をもらっていない!もらえるはず!」
と、労働基準監督署に行ったようです。
辞めたはずの大学生アルバイトさん1人のアクションで、
この居酒屋をやっている会社は、
労基署の是正勧告を受けて
正社員、契約社員、アルバイトの過去2年間分の時間外割増賃金、
深夜割増賃金、総額2500万円を支払うことになったそうです。
もらい方として以下の2しゃ選択とのこと
・もらう場合は会社に取りに行く。
・権利を放棄する。
このような方法が労基署の見解で大丈夫なのか? 疑問は残ります。
この記事の感想 この会社の社長はまじめにやっている方だと思い
ます。
もっと、労働基準法を無視した経営者が沢山いると思います。
例えば、休憩をそうとう いい加減にうんようしている社長。
(お客さんが切れて、暇になったら休憩扱いにする)
労基署は、そのようにもっと悪質な居酒屋、飲食店から指導したら
いいと思うのですが。