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作成日:2014/11/11
メンタルヘルス対策の充実・強化 労働安全衛生法改正



先週旭川で、ある損害保険会社主催の「ストレスチェック」に関するセミナーがありま した。

2015年12月施行予定の改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイントは以
下の2 点です。

  従業員50人以上の事業場に対して、年1回の医師又は保健師等による労働者の心理的な
  負担の程度を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。

  ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を
  実施し、結果を保存する

  一般健康診断と異なり、プライバシー保護の観点より、検査結果は医師または保健師から
 労働者に 直接通知され、 労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはでき
ません。
  (一般健康診断では、健康診断結果は事業者に通知されます)

   検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導
  を実施  しなければなりません。
  なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできません。
    
  事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の
  短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。


  今後当事務所は、この法律改正に関し、社員のメンタルヘルス強化に関し、企業の対策をご
提案しする予定です。

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