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作成日:2014/12/18
「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第40号



「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第40号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2014年12月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今年も残すところあと2週間ほどとなりましたね。2015年4月より労働契約
法に特例が設けられることから、本号の人事労務ニュースでは、この特例の
対象となる労働者の範囲や取扱いについてとり上げています。ぜひ、チェッ
クしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:振替休日と代休の違い
2.人事労務ニュース:2015年4月より労働契約法に特例が設けられます
3.人事労務ニュース:法定雇用率達成企業の割合は44.7%と前年より増加
4.人事労務ニュース:2016年1月からスタートするマイナンバー制度の概要
5.おすすめリーフ:「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます
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┃1.┗┓振替休日と代休の違い
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「振替休日と代休の違い」です。
繁忙期に従業員を休日出勤をさせ、別の日に休日をとってもらう場合、代
休なのか振替休日なのか混同することがあります。この機会に違いを整理し
ておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:振替休日と代休の違い
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2462.html

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┃2.┗┓2015年4月より労働契約法に特例が設けられます
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2013年4月に労働契約法が改正され、有期労働契約を反復更新し、通算
5年を超えたとき、労働者が事業主に申込みを行うことにより、事業主は有
期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換し ・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2463.html
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┃3.┗┓法定雇用率達成企業の割合は44.7%と前年より増加
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2015年4月より障害者雇用納付金制度の対象範囲が、常時雇用労働者100人
超の事業主に拡大されます。これに関連し、先月、厚生労働省より「平成
26年障害者雇用状況の集計結果」が発表され ・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2457.html

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┃4.┗┓2016年1月からスタートするマイナンバー制度の概要
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現在、行政機関や地方公共団体等には年金の基礎年金番号、地方公共団体
での事務に利用する番号のように、分野や組織ごとに個人を特定するための
複数の番号が存在しています。この各種機関に存在する・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2446.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が
┃  ┗┓                       拡大されます
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今回のおすすめリーフは、「「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が
拡大されます」です。これは2015年4月より常時雇用労働者数が100人を超え
る事業主が「障害者雇用納付金制度」の対象となることを説明したリーフ
レットです。

「「障害者雇用納付金制度」の対象事業主が拡大されます」を含む人事労
務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

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編┃集┃後┃記┃
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今回が2014年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務ニュ
ースをみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立っていれば幸いです。
来年のメルマガは1月6日を予定しています。少し早いですが、どうぞよい年を
お迎えください。

選挙も終わりました。予想通り与党の圧勝でした。皆さんのご支持した候補
者、政党はどうだったでしょうか?
雇用、社会保障、財政再建(膨大な国の借金問題)、少子高齢化、中国(尖閣諸島、
小笠原諸島等での違法操業他)・韓国(いわれのない日本批判他)・北朝鮮(拉致
問題)・ロシア(北方領土問題等)等の近隣問題等、課題が沢山あります。
これらを、一つ一つ解決していく必要があります

今月は集中的に顧問先の時間外協定、同届の労基署に提出する取り組みをして
います。(3月も、同様に集中して取り組みます。)
ここで、問題になるのは協定締結の従業員代表の件です。
ほとんどの会社は、従業員代表者を会社で決めていたり、民主的代表選出の経
緯が不備、不明確です。
結論から言えば、
○時間外協定(36協定ともいいますが)を提出していない 又は
○従業員代表手続きが不備
で、労使トラブルになれば、100%会社が負けるということです。
(多くの会社は問題が発覚し、訴えられれば多額の損害賠償が発生する可能性が
あります。)
たかが36協定、されど36協定です。この分野も、ご不明な方は、当事務所
に問合せ下さい。(…松田 所長・記)



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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
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