作成日:2015/04/02
4月より始まる有期雇用特例措置を行う際に必要な手続 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第47号
4月より始まる有期雇用特例措置を行う際に必要な手続 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第47号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2015年4月2日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
新年度になりましたね。今回は、新年度の労災保険率と健康保険料率の発
表、有期雇用特例措置の施行など、最新情報が盛りだくさんとなっています。
ぜひ、早めに確認しておきましょう。
┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2015年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:発表された平成27年度の労災保険率
3.人事労務ニュース:4月より始まる有期雇用特例措置を行う際に必要な手
続き
4.人事労務ニュース:協会けんぽの健康保険料率が発表されました
5.旬の特集 :全業種平均で1000分の0.1引き下げとなった労災保険
率と労働保険料計算の仕組み
6.おすすめリーフ :専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの
特例について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年4月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
いよいよ今月は新入社員が入社し、人事担当者にとっては入社に伴う書類を
提出してもらうなど細々とした業務が多くなる時期になります。この時期は長
時間労働になる懸念がありますので、部内でコミュニケーションを取り業務の
調整をしながら進めていきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2618.html
┏━┓
┃2.┗┓発表された平成27年度の労災保険率
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
労働保険(雇用保険・労災保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日
の1年間を単位とし、労働者に支払われる賃金の総額に保険料率を乗じて計算
します。この保険料率の改定は定期的に行われており、平成27年度は雇用保
険料率に変更はありませんが、労災保険率については・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2619.html
┏━┓
┃3.┗┓4月より始まる有期雇用特例措置を行う際に必要な手続き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2013年4月に改正労働契約法が施行され、有期労働契約が反復更新されて通
算5年を超えたとき、労働者が事業主に申込むことにより、有期労働契約が無
期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換するという仕組みが創設さ
れています。この取り扱いに関して・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2607.html
┏━┓
┃4.┗┓協会けんぽの健康保険料率が発表されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、
毎年3月分(4月納付分)より変更となりますが、今年は例年より1ヶ月遅れ、
4月分(5月納付分)からの変更となります。以下では・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2606.html
┏━┓
┃5.┗┓旬の特集:全業種平均で1000分の0.1引き下げとなった
┃ ┃ 労災保険率と労働保険料計算の仕組み
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、労使保険
率の改定内容と労働保険料計算の基本的な仕組みについて解説しています。
まもなく年度更新の時期ですので、内容を整理しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_2620.html
┏━┓
┃6.┗┓おすすめリーフ:専門職・継続雇用の高齢者に関する
┃ ┃ 無期転換ルールの特例について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「専門職・継続雇用の高齢者に関する無
期転換ルールの特例について」です。2015年4月に施行となる専門的知識等を
有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)の内容
について解説したパンフレットです。この取扱いをするために事業主が行わ
なければならない手続きが記載されていますので、ぜひ、ご覧ください。
↓「専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
4月になり、いよいよ新入社員が入社してきましたね。いつもこの時期にな
ると、自分が社会人になった頃を思い出し気が引き締まります。
今回お届けした情報について、ご不明点等ございましたら、お気軽に当事
務所までご連絡ください。
3月25日発行の農業専門誌「ニューカントリー4月号」に私が執筆した記
事が載っていますので、是非、ご覧下さい。
現在、名寄事務所が大幅な組織改革・模様替えを行っています。4月の初め
には一段落をすると思いますので、お近くにおいでの際は、お寄りください。
さて毎日、人事・労務管理の専門書、経営の本を読んでいますが、人間関係
を良好にするためのヒントとして、次の話をご紹介します。
イソップ物語から:ジュピターの二つの袋
ジュピターが人間をお造りになったとき、二つの袋をお与えになった。
一つは、隣人の欠点の入った袋で、もう一つ は自分の欠点の入った袋だった。
ジュピターは、人間の肩にこの二つの袋をおかけになった。
こうして一つは、前にぶら 下り、もう一つは背中にぶら下った。
人間は、隣人の欠点の袋を前にかけたままにしので、隣人の欠点は、鼻ずらに
見えるのだが、自分の欠点を見るには、痛みを伴うのだ。
とかく人間は人の欠点はすぐ気づくが、自分の欠点は気づきにくいものですね。
他人の良いところを見るように、意識して努力する必要がある
…ということのようです。 (…所長・記)
====================================================================
発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域)