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作成日:2015/04/19
社内行事中に起こったケガには労災保険の適用か? 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第48号



社内行事中に起こったケガには労災保険の適用か? 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第48号 ━━━━━━━━━
発行・満2年 記念号 
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2015年 4月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

4月も半月が経ち、新入社員の方も次第に職場に慣れてきた時期ですね。
それでは今回もホームページの更新した内容をメルマガでお届けします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:社内行事中に起こった
                    ケガには労災保険の適用がされるのでしょうか?
2.人事労務ニュース:4月から雇用保険の各給付金支給申請が2年の時効期
間内であれば可能になりました
3.人事労務ニュース:5月から変更となる予定の特定求職者雇用開発助成金
4.おすすめ書式  :時間外・休日勤務申請承認書
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┃1.┗┓社内行事中に起こったケガには
┃    ┗┓          労災保険の適用がされるのでしょうか?
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月の
テーマは「社内行事中に起こったケガには労災保険の適用がされるのでしょ
うか?」です。今後、社内行事を計画されている場合は、ぜひ、チェックし
てみてください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
社内行事中に起こったケガには労災保険の適用がされるのでしょうか?
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_2651.html

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┃2.┗┓4月から雇用保険の各給付金支給申請が
┃    ┗┓               2年の時効期間内であれば可能になりました
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雇用保険には、失業した際に支給される失業等給付など、様々な給付があ
りますが、この4月よりこうした給付金の支給申請期間の取扱いが変更とな
りました。そこで今回はこの内容について・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2652.html

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┃3.┗┓5月から変更となる予定の特定求職者雇用開発助成金
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高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母、障害者等、就職が難しい
とされる者を新しく雇入れた際に事業主に支給される助成金制度として、特
定求職者雇用開発助成金というものがあります。この助成金は特に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2649.html

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┃4.┗┓時間外・休日勤務申請承認書
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今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。時間外・
休日勤務申請承認書は、従業員が所定労働時間を超えて勤務しなければなら
ない、または休日に勤務しなければならない場合に上長に申出て承認を受け
させることにより、従業員の休日・時間外勤務を管理するための書式になり
ます。

↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む人事労務管理基本書式集はこち
らから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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今回のメルマガでは、特定求職者雇用開発助成金についてとり上げました。
新年度となり、助成金の内容が変更となっているものがありますので、活用
を検討されている場合は、最新情報をご確認ください。
メルマガも月2回発行で48回目と言うことで、丸2年が経ちました。
多くの皆様に読んでいただけるよう、これからも頑張りたいと思います。
ご質問・ご意見をいただければと思います。

人間関係の距離の置き方は、とかく難しいものです。良好な人間関係を築く
上でも参考にしてください。
ヤマアラシのジレンマ:哲学者ショーペンハウエル氏の寓話を元に心理学者
フロイト氏が作った人間関係に関するたとえ話。
人間関係で、お互いに近づきすぎると傷つき傷つけてしまい関係が悪化する。
かといって距離をとると疎遠になり、親密な関係が築けない。人にはそれぞ
れの最適な距離感があるというお話。(…所長・記)


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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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