最新情報
最新情報
作成日:2015/11/04
36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第61号




36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第61号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2015年11月4日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

厚生労働省は今月、「過重労働解消キャンペーン」を実施し、著しい過重
労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導を行うことにしてい
ます。時間外・休日労働が36協定の範囲内になっているか、賃金不払残業が
ないか等、点検し、問題があれば早めに対応しておきましょう。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2015年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:最大60万円が支給される女性活躍加速化助成金
3.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間
                    外労働
4.おすすめリーフ :36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な
                    選出を
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2015年11月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

11月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整に向けて、今月中には
書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_2993.html

┏━┓
┃2.┗┓最大60万円が支給される女性活躍加速化助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今年9月に閉会した通常国会で、「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律」が成立しました。この法律は、女性が職業生活において、その
希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2984.html

┏━┓
┃3.┗┓長時間労働が疑われる事業場の6割で違法な時間外労働
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

過重労働を中心とした労働時間問題は、現代の人事労務管理における最大
の課題となっています。厚生労働省は、平成27年4月から6月までに長時間労
働が疑われる2,362事業場に対して労働基準監督署に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_2982.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:36協定の締結当事者となる
┃  ┗┓           過半数代表者の適正な選出を
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「36協定の締結当事者となる過半数代表
者の適正な選出を」です。36協定の過半数代表者となることができる労働者
の要件と、過半数労働者を選任するための正しい手続きを分かりやすく解説
しています。ぜひ、ご活用ください。

↓「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

11月に入り、今年も残り2ヶ月となりましたが、マイナンバー、ストレス
チェック制度、年末調整など、社内で対応していかなければならないものが
ありますね。なるべく前倒しで処理をしておきましょう。

今回は、36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出(就業規則
の意見を記入する場合の代表者も同じ)についてのお話です。多くの企業が
代表者の選出を適当に、「○○がいいんでないか」と選んでいる場合が多い
と思いますが、法律に詳しい社員に「適切な選出がなされていない」と訴え
られると会社が負けて、無効な36協定、就業規則の改正となります。
(…所長・記)



====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
               http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
  配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
上富良野町、中富良野町、比布町、剣淵町、下川町、美深町、枝幸町
及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)