作成日:2015/11/19
今回は2015年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」のお話です。
今回は2015年12月1日から施行される「ストレスチェック制度」のお話です。
従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労
働安全衛生法の一部を改正する法律(通称:ストレスチェック義務化)」が施
行されます。働く人のストレス状況を定期的に検査・対処して、メンタルヘルス
不調を未然に防ぐ取り組みです。
私見ですが従業員が50人未満でも、例えば20人以上ほどであれば、ストレスチェッ
クを利用したほうが良いと思います。
現在、職場にメンタル不調の社員(うつ病等)は4%〜5%いるという統計もあり
ます。このストレスチェックの結果、10%くらいの比率で問題ありの結果が出
てくるとの予想もあります。
最近、ストレスチェックに関するセミナー講師の依頼や、方針・規定に関する
相談、実際の実施方法、産業医に関する相談等 急増しています。
一方、メンタル不調者への対応、規定の整備に関する相談も増加しています。
この問題を考える場合、休職制度、労災、傷病手当金、障害年金と幅広い知識・
経験も必要です。
メンタル不調者への対応で問題になるのは、企業の労働者に対する「安全配慮
義務」の有無、程度です。
対応を誤れば、十勝方面の農協の事件のように1億円近い損害賠償に発展します。
休職制度は社員に優遇する制度であっても、「東芝うつ病事件」のように社員に
も会社にも厳しい結果になります。
参考: 平成26年3月24日 最高裁判所第二小法廷
東芝は、休職制度が3年と中小企業ではあり得ない長さ・優遇した制度です。
=私は休職制度は、せいぜい半年で十分と思っています。
今回の判決の争点は、労働者が過重労働によってうつ病を発症し、増悪させた場合
の損害賠償額を定めるにあたって、労働者が神経科への通院状況等、自分自身の精
神の健康に関する情報を企業に対して申告しなかったことを理由に過失相殺できるか
どうかという点です。結論として、裁判所は、「民法418条又は第722条2項の規定に
よる過失相殺をすることはできないというべきである。」としました。
これは、「使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働
環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働
者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、労働者本人
からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽
減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要がある。」ということです。
今回の判決は、企業側にとって大変厳しい内容となっています。ストレスチェック
(メンタルチェック)法が今スタートしますが、今後は、メンタル不全で体調不良
を訴えた従業員に対して、今まで以上に企業が積極的な対応を取ることが求めらます。
結論から言いますと、メンタル不調者が出た場合は、企業・経営者だけで対応する
のは、かなり難しい・ないしは不可能と思われます。
早めに専門家である私ども「特定社会保険労務士」等へ、相談をすることをお勧めし
ます。
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、
砂川市、札幌市、留萌市、紋別市、東神楽町、東川町、美瑛町、
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及びその周辺地域)