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作成日:2016/02/20
「企業内人材育成推進助成金」最後の案内 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第68号



「企業内人材育成推進助成金」最後の案内 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第68号 ━━━━━━━━━

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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2016年2月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

あと1ヶ月半で新年度となりますが、36協定の締結を4月から翌年3月までの
年度単位で行っている企業では、そろそろ準備を進めるころになりますね。
これに関連して、本号の人事労務ニュースでは、過半数代表者を選任する際
の注意点についてとり上げましたので、選任する前に内容をチェックしてお
きましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:懲戒処分として減給を行
う際の注意点
2.人事労務ニュース:4月より変更となる傷病手当金・出産手当金の日額
3.人事労務ニュース:昨年10月から昭和12年4月1日以前生まれにも拡大された
在職老齢年金
4.人事労務ニュース:36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
5.おすすめ書式  :労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法
対応版)
6.企業内人材育成推進助成金
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┃1.┗┓懲戒処分として減給を行う際の注意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「懲戒処分として減給を行う際の注意点」です。減給ができる上
限額や減給処分が複数事案があるようなケースの取扱いについて確認してお
きましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
懲戒処分として減給を行う際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3204.html

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┃2.┗┓4月より変更となる傷病手当金・出産手当金の日額
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私傷病により会社を休んだときや、出産により会社を休んだときには、健
康保険から手当金が支給されることになっています。この手当金の額は、対
象となる被保険者の標準報酬月額を基に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3203.html

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┃3.┗┓昨年10月から昭和12年4月1日以前生まれにも
┃  ┗┓            拡大された在職老齢年金
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厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している人は、受給して
いる老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金の一部または全部
が支給停止されることになっています。これまで、この調整は・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3202.html

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┃4.┗┓36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
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36協定の締結を4月から翌年3月までの年度単位で行っている企業は多く、
そろそろ準備を進めなければならないと考えている方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。近年、36協定を含む・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3182.html

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┃5.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書
┃  ┗┓      (2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版)
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今回のおすすめ書式は、「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイ
ム労働法対応版)」です。パートタイマー等を雇い入れる場合、労働条件通
知書に雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口を追加して記載する必
要があります。現行の労働条件通知書が最新のものになっているかを確認し
ておきましょう。

↓「労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版)」を
含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

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┃6.┗┓企業内人材育成推進助成金
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企業内人材育成推進助成金は、職業能力評価、キャリア・コンサルティング等
の人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組む事業主等に対し
て助成する制度です。50万円から180万円の範囲で受給できる可能性があ
ります。

詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html

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編┃集┃後┃記┃
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立春を迎えましたが、まだまだ寒い日が続いております。風邪をひかない
ように体調管理を行いましょう。

現在、多くの企業から人事考課制度・給与制度の構築の相談を受けていま
す。社員の教育、評価は非常に重要ですが、一方、大変難しく、手間が掛か
ります。是非、当事務所にご相談ください。

厚生労働省の「企業内人材育成推進助成金」を活用した制度を提案してい
ます。但し、この制度は、ジョブ・カード制度を活用しなければいけません。
建設業、印刷業、設備・電気工事等の建設業関連、美容室、木工業、運送業、
コンビニ、在宅介護、農業、食品加工等 幅広い業種で使えます。

現在の制度は、3月まで申請した分のみ適用です。当事務所がお手伝いで
きるのは、時間の関係で今週の19日(金)までご相談いただいた企業のみです。
該当になるのは社員のいる、「エクセル、ワード、メールの基礎が分かる」
以下のどれかに該当する企業です。

1.社員の教育、人事考課に関心がある。
2.社員のやる気(モチベーション)をアップしたい。
3.賃金制度、雇用のルールを整備し、社員が安心して働けるようにしたい。
4.社員の能力アップを図り、業績を伸ばしたい。
5.就業規則等の整備もしたい。

是非、ご相談ください。( …所長・記)

追記… 毎回、メルマガで重要な事項をお知らせしているつもりですが、いまいち
真剣に読んで下さる方は少ないようで、この「企業内人材育成」も非常に
重要なお知らせでしたが、昨日期限がきましたが反応はいまいちでした。
特別に、22日(月)までにご相談していただき、即急に取り組んいただける
企業の皆さん、先着2社のみ厳選して相談にお受けします。
(但し、時間がありませんので、お話にて対応可能かどうか判断させて
いただき、お断りさせていただく場合があります。ご了承下さい。)


2月に入り、雨が降ったり、この時期では考えられないような日が続いております。
先日、名寄に向かう途中に吹雪がひどく6台ほどの玉突き事故を見ました。
冬道に慣れてきたこの時期は、注意が緩みがちなので十分な注意をして安全運転を
心がけたいです。

所長ともども、先日より周知している企業内人材育成ですが当事務所でも日々研究を
重ねており、人事考課に至るまで勉強をしております。
手間としては、他の助成金より非常にかかりますが、賃金を上げる事や正社員への
転換のような要件はありません。

現状働いている社員の行っている業務を棚卸して、評価項目をしっかりと作りこめば
企業にとって、使える人事考課のツールになると思います。
また、働く社員にとっても能力の見える化によってモチベーションのアップにも繋げ
られると思いますので、是非、ご相談をしてもらえればと思います。
( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
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TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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