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作成日:2016/09/19
ますます重要性が増している定期健康診断の実施 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第82号



ますます重要性が増している定期健康診断の実施 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第82号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2016年9月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回は、労務管理のなかで重要性が高まっている労働時間管理と定期健康
診断についてとり上げました。どのような注意点があるのか、ぜひ、内容を
チェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:ますます重要性が高まる
労働時間管理
2.人事労務ニュース:パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点
3.人事労務ニュース:ますます重要性が増している定期健康診断の実施
4.おすすめ書式  :休暇(欠勤)届
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┃1.┗┓ますます重要性が高まる労働時間管理
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回は、
ますます重要性が高まっている労働時間管理をとり上げました。労働時間管
理を自己申告で行っている企業も多いことから、その際の注意点を確認して
おきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
ますます重要性が高まる労働時間管理
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3582.html

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┃2.┗┓パートタイマーへの年次有給休暇付与時の注意点
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10月になると、4月に入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、法律通
りに付与日数を決めている企業では、年次有給休暇が初めて付与されるタイ
ミングとなります。近年は特に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3601.html

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┃3.┗┓ますます重要性が増している定期健康診断の実施
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最近、健康経営という言葉を耳にすることが増えており、企業において従
業員の健康への関心が高まっているように感じます。労働基準行政において
も労働者の健康確保に力を入れており、労働基準監督署の調査に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3581.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:休暇(欠勤)届
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今回のおすすめ書式は、「休暇(欠勤)届」です。従業員が休暇をとった
り、欠勤した場合には、このような書類を用いて確実に手続きを行うように
したいものです。

↓「休暇(欠勤)届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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今月は祝日の影響で、給与計算がタイトとなる企業も多いのではないでし
ょうか。給与計算を担当されている方は、厚生年金保険料率の変更を変更す
る月なのかを確認の上、間違いのないように処理を進めましょう。

涼しくなり、秋を感じる季節となりました。この時期、社会保険労務士会
では、セミナーが多くなる季節です。今週は、14日(水)に会議所主催のセミナ
ー(冨岡弁護士)、16日(金)は社労士会主催のセミナー(向井弁護士)がありました。
来月は、同じく社労士会主催のセミナー(新川弁護士)が苫小牧であり、参加す
る予定です。共通するのは、これらの弁護士の皆さんは経営者側だということ
です。労働関係の弁護士は、経営者側か労働者側かはっきり分かれます。
どちらかと言えば、労働者側が圧倒的に多いと言えます。(野党の、……党、
……党が主体)です。労働者側の主張は、義務を果たさず権利ばかりを主張す
る、会社を食い物にするものも多くあります。
経営者側の弁護士は、ごく少数で探すのが大変です。何か困ったことがあれ
ば、当事務所にお問合せ下さい。( …所長・記)


今の小学生の65%が現在ない職業に就くという話が、アメリカのキャシー
・デビッドソン教授という方が2011年のインタビューで話しております。
その頃の小学生もあと10年もすれば、全員が働く年となりますので少し強引
な話の様な気がしますが、少なからず様々なビジネスが今後広がっていくこと
は間違いのないことと思います。

今年度の最低賃金が決まっております。北海道では22円上がり786円
となっております。この数字は平成4年以降最高の上げ幅です。時給の社員
だけでなく、月給の社員にも最低賃金を下回ってしまう社員が出てくる可能性
があります。これを機会に一度賃金の見直しをする必要があるかもしれません。
( …主任・記)

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(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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