最新情報
最新情報
作成日:2016/12/18
全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第88号



全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第88号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2016年12月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今年もあと2週間ほどとなりましたね。来年1月より改正育児・介護休業法
が施行され、また新たに65歳以上で雇い入れた人については雇用保険の加入
要件を満たした場合、加入手続きを行う必要があります。この1月に取扱いが
変わるものは早めに詳細まで確認しておきましょう。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
採用内定を取り消す際の注意点
2.人事労務ニュース:11月15日に来年の裁判員候補者に対する通知が
発送されました
3.人事労務ニュース:特定求職者雇用開発助成金に新設された
「生活保護受給者等雇用開発コース」
4.おすすめ書式  :介護休業申出書
5.65歳超雇用推進助成金:再度の掲載:補正予算の成立を受けて新設された
65歳超雇用推進助成金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓採用内定を取り消す際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「採用内定を取り消す際の注意点」です。内定取消しについても、
労働契約法第16条の解雇権の濫用の規定が適用され、また手続きとして公共
職業安定所長と学校長へ届出を行う必要があります。具体的に解説していま
すので、ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
採用内定を取り消す際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3757.html

┏━┓
┃2.┗┓11月15日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、7年以上が経過したことも
あり、多くの人が制度そのものは定着してきた印象を持っているかと思いま
す。その一方で、企業では、実際に従業員が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3762.html

┏━┓
┃3.┗┓特定求職者雇用開発助成金に新設された
┃  ┗┓    「生活保護受給者等雇用開発コース」
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

依然として生活保護受給者の割合は全国的に増え続けており、平成14年以
降は毎年、年度累計が1,000万世帯を超えています。この現状を改善していく
ために、高年齢者や障害者等の就職困難者を入れた場合に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3736.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:介護休業申出書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式は、「介護休業申出書」です来年1月にいよいよ改正
育児・介護休業法が施行されますが、規程と併せて書式についても整備して
おく必要があります。ぜひ、ご活用ください。

↓「介護休業申出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

┏━┓
┃5.┗┓全ての会社で検討が必要な高年齢者雇用:65歳超雇用推進助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

現在人事・労務管理で問題になっているのは、人手不足、採用難です。
一方、現在は60歳過ぎても元気で働ける方が多く、65歳過ぎでも元気で
働ける社員が多くいます。高年齢者雇用は、ほとんどの会社で重要な課題で
す。制度改正の結果、この助成金が該当になるケースも大いにあり得ます。
重要なお知らせですが、いまいち反響が少ないので、再度掲載します。
予算が無くなったらそれでお終いです。また、全て自前で就業規則を見直し
ても助成金は出ません。是非、積極的に取組んでいただきたいと思います。

65歳超雇用推進助成金に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3694.html


━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

今回が2016年最後のメルマガとなりました。このメルマガでは人事労務最
新情報をみなさんにお届けしていますが、少しでもお役に立っていれば幸い
です。来年のメルマガは1月5日を予定しています。少し早いですが、どうぞ
よい年をお迎えください。

このメルマガは人事労務最新情報をお届けしてるのと、最重要な課題、取
組事項をお知らせしています。…「参考になった」というだけでなく、是非
活用していただきたいと思います。
「65歳超雇用推進助成金」に関しては、ほとんどの会社に関係していること
ですし、予算がいっぱいになれば受付が終了することもあります。
問い合わせがあまりないこと自体が、不思議です。是非、即急に検討される
ことをお勧めします。

今週と来週、名寄新聞と北都新聞でこの助成金の案内をします。
また、本日(13日)、名寄新聞で「北海道労働委員会使用者委員」に任命され
たことに関し、取材を受けました。近々、新聞に掲載になると思われます。
(…所長・記)


当事務所も業務繁忙のため、事務の方の採用を今考えております。年も変
わりますので、新体制でより一層会社様のお役に立てればと思っております。

各会社様でも来年の目標などは、決めている事かと思います。当事務所は
少ない人数の会社ですので、会社の目標というよりは私の個人的な目標にな
りますが、社会保険労務士試験の合格です。与えられた試練だと思い8月の
第4週に向けて、修行をしようと思っております。
実務に関しても、人事労務に関しての知識をつける必要があるので一つ一
つの事例に対して深く調べて、なるべくわかりやすく伝えられる様努力する、
という事を自身に課していきます。

今年も当事務所のメルマガを購読していただきありがとうございました。
来年も変わらずよろしくお願いいたします。良いお年をお過ごし下さい。
(…主任・記)


====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
               http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
  配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、
紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、
枝幸町及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)