最新情報
最新情報
作成日:2017/01/15
厚労省実施の「過重労働解消相談ダイヤル」 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第89号



厚労省実施の「過重労働解消相談ダイヤル」 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第89号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年1月5日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

あけましておめでとうございます。いよいよ新しい年の始まりですね。今
回のメルマガは5日繰り下げての発行とさせていただきました。今年も人事労
務面でみなさまのお役に立てるように頑張ってまいりますので、どうぞよろ
しくお願いいたします。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.お仕事カレンダー:2017年1月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:厚労省が実施した「過重労働解消相談ダイヤル」
相談の27.9%は家族からの相談
3.人事労務ニュース:障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新
4.人事労務ニュース:インターネットで企業の社会保険加入状況が
検索できるようになりました
5.おすすめリーフ :育児休業や介護休業をすることができる
有期契約労働者について
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年1月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

1月のお仕事カレンダーを公開しました。新年を迎え、人事労務に関わるみ
なさまにとっては、ここから春先にかけて繁忙期となり、しばらく忙しい日々
が続くのではないでしょうか。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3785.html

┏━┓
┃2.┗┓厚労省が実施した「過重労働解消相談ダイヤル」
┃  ┗┓               相談の27.9%は家族からの相談
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

過重労働対策として、国は様々な対策を行っていますが、その一つに、毎
年11月に、労働基準監督署の重点監督を含む過重労働解消キャンペーンの実
施があります。先日、この過重労働解消キャンペーンの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3788.html

┏━┓
┃3.┗┓障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

昨年4月より障害者雇用納付金制度の申告対象範囲が、常時雇用労働者数
100人超の事業主に拡大され、障害者雇用に対する関心がより一層高まってい
ます。この納付金制度など、国による様々な障害者雇用対策により・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3787.html

┏━┓
┃4.┗┓インターネットで企業の社会保険加入状況が
┃  ┗┓            検索できるようになりました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

平成28年10月1日から、パートタイマーへの社会保険の適用拡大が行われま
した。この適用拡大により、社会保険の被保険者が常時500人を超える「特定
適用事業所」で勤務する、一定の条件に該当した・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3769.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:育児休業や介護休業をすることができる
┃  ┗┓                 有期契約労働者について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめリーフレットは、「育児休業や介護休業をすることができ
る有期契約労働者について」です。今月から改正育児・介護休業法が施行さ
れ、育児・介護休業等を取得できる有期契約労働者の範囲が変更となりまし
た。その対象者の範囲がわかりやすく解説されていますので、ぜひ、確認し
ておきましょう。

↓「育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

 新年明けましておめでとうございます。
 みなさま年末年始はのんびり過ごされましたか。気持ちも新たに今年一年の
目標を立てられた方も多いのではないでしょうか。
2017年のスタートとともに改正育児・介護休業法が施行され、また雇用保険
の対象範囲が65歳以上の人にも拡大されました。規程の整備等でお困りのこと
がございましたら、お気軽にお問合せください。
 
今年も人事労務に関してみなさまのお役に立てるように張り切っていきます
ので、よろしくお願いいたします。
  当事務所は今年前半、引き続き、「人事考課制度の見直し、企業内人材育成
推進助成金」のお手伝いと「65歳超雇用推進助成金」を最重点としようと計画
しています。(…所長・記)

明けましておめでとうございます。
1月1日より雇用保険の被保険者の範囲、育児・介護休業の大幅な改正がさ
れております。正月のムードでなんとなくのんびりしてしまいそうですが、ニ
ュースなどでも取り上げられておりますので、社員の方から問い合わせがあっ
た際に慌てることの無いように準備をしておくのがよいかと思います。

当事務所も1名増で、仕事始めを迎えられました。今後はより多い事業所の
方に更に良いサービスができる様努力いたしますので、本年もどうぞよろしく
お願いいたします。(…主任・記)

====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
               http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────
※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
※リンク先は、すべて当事務所のホームページとなっております。
※メールマガジン配信をご希望されない方はお知らせ下さい。
  配信を廃止します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、
紋別市、枝幸町、東川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、
枝幸町及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)