最新情報
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作成日:2017/02/11
対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール  他 経営者・総務担当者のためのメルマガ第91号



対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール  他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第91号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年2月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

現在、通常国会が開会されていますが、今国会で今春以降の雇用保険法の
改正が行われる見込みです。また情報が確定しましたら、本メルマガ等でお
知らせしますね。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2017年2月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:長時間労働が疑われる事業場の66.2%で法令違反
3.人事労務ニュース:1月より実施されている小売業、社会福祉施設等に
対する労働災害防止推進運動
4.人事労務ニュース:労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は
過去10年間で最低水準に
5.旬の特集    :対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール
6.おすすめリーフ :介護休業給付の内容及び支給申請手続について
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年2月のお仕事カレンダー
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2月のお仕事カレンダーを公開しました。人事労務の業務に携わるみなさま
は、これから春にかけてしばらく忙しい日々が続くのではないでしょうか。
4月には新卒者が入社してきますので、事前にスケジュールを調整しておきま
しょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3843.html

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┃2.┗┓長時間労働が疑われる事業場の66.2%で法令違反
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昨年末に、厚生労働省より「『過労死等ゼロ』緊急対策」が出され、その
中で、違法な長時間労働を許さない取組みの強化が盛り込まれています。こ
れに関連して、厚生労働省から長時間労働が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3851.html

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┃3.┗┓1月より実施されている小売業、社会福祉施設等に対する
┃  ┗┓                  労働災害防止推進運動
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小売業、社会福祉施設、飲食店において、転倒や腰痛などの労働災害が増
加していることを受け、この1月より「働く人に安全で安心な店舗・施設づく
り推進運動」が実施されています。そこで・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3842.html

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┃4.┗┓労基署是正指導により支払われた割増賃金支払額は
┃  ┗┓                過去10年間で最低水準に
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

昨年末に、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」が
公表されました。これは、平成27年4月から平成28年3月までの間に労働基準
監督署等による定期監督および・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3822.html

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┃5.┗┓旬の特集:対応が迫られる有期契約労働者の無期転換ルール
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、有期契約
労働者の無期転換ルールについてとり上げています。企業として、どのよう
な対応が必要なのか、ステップを4つにまとめて解説しています。早めに対応
を進めましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3846.html

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┃6.┗┓おすすめリーフ:介護休業給付の内容及び支給申請手続について
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今回のおすすめリーフレットは、「介護休業給付の内容及び支給申請手続
について」です。1月より改正育児・介護休業法が施行され、介護休業につい
て93日を3回に分割して取得することができるようになりました。雇用保険の
給付についてもこれに併せる形に変更となっています。今後、介護休業を取
得する従業員も増えてくる可能性があることから、内容に目を通しておきま
しょう。

↓「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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先日、厚生労働省より労働時間の適正な把握に向けた新ガイドライン「労
働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
が公開されました。企業には、この新ガイドラインをふまえた労働時間の把
握が必要になります。この内容については、今後、本メルマガ等でとり上げ
る予定です。

最近多くの、「65歳超雇用推進助成金」申請を実際に取組んでいます。定
年を65歳に引上げ、又は継続雇用を66歳以上に変更するのはもちろんです
が、助成金向けに部分的な見直しをするだけでなく、全体の見直し、賃金規程
等の関連の見直しもしています。 後日何か労働関係で問題が発生した場合、
「専門家(社会保険労務士)に頼んだのに、どうしてトラブルになるのですか?」
ということになるからです。 
 プロとしての心構え。助成金をもらうためだけの就業規則の見直しは避けたい
もの。是非、会社全体の人事・労務管理の問題解決を考えましょう。(…所長・記)


助成金に関わらせてもらって仕事をすることが多いのですが、一番先に
疑われるのは、不正受給です。悪質な不正に関しては返還に加えて支給額
の2倍のお金を支払う他、名前の公表等の厳しい処罰です。

北海道労働局で公表している会社は昨年が1件、一昨年が2件となって
おります。もちろん、当事務所ではこの様な手続きは一切行いませんが、
不正を行う会社が出るたびに申請の要件が厳しくなっていきます。その為、
時間が経つにつれて申請は確実に申請しずらくなりますので、気になる案
件等がありましたら、早めのお問い合わせをしていただけると良いかと思
います。(…主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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