最新情報
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作成日:2017/02/19
4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額  他 ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第92号 



4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額  他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第92号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年2月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

厚生労働省より過重労働対策として、労働時間の適正な把握に向けた新ガ
イドラインが公開され、企業はこのガイドラインをふまえて労働時間を把握
していくことが必要になっています。今回のメルマガではその内容をとり上
げていますので、早めにチェックしておきましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
2.人事労務ニュース:4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額
3.人事労務ニュース:労働時間の把握において重要となる新ガイドライン
4.おすすめ書式  :時間外・休日勤務申請承認書
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┃1.┗┓営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き」です。労
働保険料の計算や納付の手続きについて一定の条件を満たした場合にまとめ
て納めることのできる継続一括についても解説していますので、ぜひ、ご覧
ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
営業所を新設した場合に行うべき労働保険の手続き
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_3864.html

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┃2.┗┓4月より引き下げられる在職老齢年金の支給停止基準額
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年金額は法律の規定により、平成29年度から0.1%の引下げとなることが決
定していますが、これに併せて、在職老齢年金の支給停止となる基準額も改
定されることになっています。在職老齢年金を受給しながら・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3871.html

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┃3.┗┓労働時間の把握において重要となる新ガイドライン
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過重労働対策が進められていますが、先日、厚生労働省より労働時間の適
正な把握に向けた新ガイドライン「労働時間の適正な把握のために使用者が
講ずべき措置に関するガイドライン」が公開されました。今後・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3858.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書
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今回のおすすめ書式は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。残業時間
を適正に把握していくためにも、このような書式を用いて必ず申請してもら
うようにしておきましょう。

↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む
人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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立春を迎えましたが、まだまだ寒い日が続いております。インフルエンザ
が流行していますので、社内で手洗い、うがいなど、予防対策に力を入れて、
かからないようにしましょう。

最近、当事務所では「65歳超雇用推進助成金」の申込みが殺到し、何とか
現在の制度が変わらないと思われる3月末までの申請を目指して、事務所全体
総力戦で取り組んでいます。さらに、助成金と関係なしの就業規則見直しも何
件か依頼を受けています。
また、「企業内人材育成」のキャリアコンサルタント面談、社内人事考課の
続きにも取り組んでいて、ダブルで忙しい状況です。
新しい事務員さん「斎藤さん」も少しづつ慣れてきており、戦力に加わりつ
つありますので、期待しています。(…所長・記)


年始より改正になりました、育児・介護休業の規定について皆さま就業規則
の変更は終わってますでしょうか?特に介護休業は複雑な改正になっており、
実際の運用などでも困ることが多くなるかと思います。もし、お困りのことが
ございましたらご相談をお寄せください。

また、最近気になることとしましては、賃金の計算についてです。従業員
に賃金を支払う事も、様々な法律と絡んでおり勘違いで運用しているケース
が大変多いです。ルールをしっかり決めてしまえば毎月の作業は簡潔に終わ
らすことができますので、こちもお困りでしたらご相談を下さい。  
(…主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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