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作成日:2017/02/19
ロータリークラブ 今月は「平和と紛争予防/紛争解決月間」です。



ロータリークラブ 今月は「平和と紛争予防/紛争解決月間」です。

この問題で40年以上前、20歳くらいの学生時代に憲法を学んだことを思い出
します。
法学部・憲法学者で、平和憲法の専門家・当時:深瀬 忠一教授(一昨年10月にご
逝去)に憲法Tを、憲法Uを中村 睦男 助教授(後の北大総長)教えて頂きました。

当時、北海道を舞台に、「長沼裁判」がありました。
当時、北海道夕張郡長沼町に航空自衛隊の「ナイキ地対空ミサイル基地」を建設
するため、農林大臣が1969年、森林法に基づき国有保安林の指定を解除。
これに対し反対住民が、基地に公益性はなく「自衛隊は違憲、保安林解除は違法」
と主張して、処分の取消しを求めて行政訴訟を起こした裁判です。

札幌地方裁判所(裁判長・福島重雄)は1973年9月7日、「自衛隊は憲法第9条が禁
ずる陸海空軍に該当し違憲である」とし「世界の各国はいずれも自国の防衛のため
に軍備を保有するのであって、単に自国の防衛のために必要であるという理由では、
それが軍隊ないし戦力であることを否定する根拠にはならない」とする初の違憲判
決で原告・住民側の請求を認めた。
国の控訴で、二審の札幌高裁は「防衛施設庁による代替施設の完成によって補填さ
れる」として一審判決を破棄、「統治行為論」を判示。住民側・原告は上告したが、
最高裁は憲法に触れず、原告適格がないとして上告を棄却。

一方、関連で砂川事件もありました。
東京・砂川町付近の在日米軍立川飛行場の拡張を巡る闘争(砂川闘争)における一
連の訴訟です。
第一審(判決)東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、1959年3月30日、
「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に
関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲
である。としました。
これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告している。
最高裁判所判決(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第
9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力
とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたら
ない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。
他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見して
きわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法
的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差
し戻しました(最高裁大法廷判決昭和34.12.16)。

この、統治行為論を真正面から取り上げた唯一の裁判で、「苫米地事件 -昭和35年
6月8日最高裁判決があります。
昭和27年の8月28日、当時の第3次吉田茂内閣は、衆議院の解散を行いました。当時
の衆議院議員だった苫米地義三は、これを「抜き打ち解散」として違憲・無効を主張。
任期満了までの歳費を支払うよう提起しました。
結論「衆議院の解散権(国家行為)は裁判所の審査権の外」で、裁判所で扱う案件
ではないのです。

これらの裁判を見ると、現在も一部のとある県の知事が「在日米軍基地の移設で」
国の政策に反対を続け、裁判を繰り返していますが、まさに(統治行為論)で門前
払いになる案件です。審理に入る前に、棄却するのが判例と思われます。
本来、日本の防衛政策は国家レベルでの話で、一つの県だけで決定できる問題でな
く、裁判で取り扱うのは、三権分立の理論からいってもあり得ない話です。

20歳の頃の私は、熱心な9条支持者でした。
しかし現在、例えば我国を取り巻く状況として、例えば
航空自衛隊の緊急発進(スクランブル)回数が、2016年4月から今年1月下旬
までの約10カ月間に1000回を超え、冷戦時代の年間の記録を上回り、過去最
多になっています。東シナ海上空など日本周辺で中国軍機の活動が活発化している
ことが影響。
これまでスクランブル回数が過去最多だったのは冷戦時代、旧ソビエト連邦の戦
闘機が頻繁に日本に接近した1984年度の944回。それを上回りました。

領土問題も、ロシアとの北方領土問題、韓国との竹島、中国との尖閣諸島がありま
す。
「9条、9条、9条とおまじないを言っていたら」
・日本固有のこれら領土が返ってくるのですか?
・中国の不法で許しがたい軍事活動が収まるのですか?
・北朝鮮の許しがたい、日本周辺への異常なミサイル発射が収まるのですか?
・ISの過激なテロ活動が収まるのですか?
・そもそも、国際紛争から日本を、日本国民を守れると本気で、責任を持って
言えるのですか? …そうでなければ、無責任な平和ボケ者ですよ 
ということです。

多くのマスコミ(テレビ、新聞等)は40年以上前の学生だった私と同じで、盲目的
な9条信者で、平和ボケが多いのが現状です。「現状の把握、いかにわが国民を守
るのか」を責任感をもって真剣に考えているとは思えません。

一方、学生時代に受けた「国際政治学」の講義も思い出します。
パワーポリティクス、ヘゲモニー(覇権)とかバランスオブパワー(勢力均衡)と
いった概念を思い出します。「ゼロサム・ゲーム」も懐かしい概念です。
しかも、非常に大事な概念です。

日本国民として、もっと責任感をもって真剣に「平和と紛争予防/紛争解決」
を考えたいものです。


松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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