最新情報
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作成日:2017/04/06
お蔭様で15周年(事務所)、10週年(会社) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第95号



お蔭様で15周年(事務所)、10週年(会社) 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第95号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年4月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

お蔭様で
15周年…特定社会保険労務士・行政書士事務所
10周年…竃k海道ヒューマン・パワーズ

  大学(北大法学部)を卒業して、地元の金融機関(旭川信金)に26年間勤務。
社会保険労務士、行政書士に関心を持ち運よく両方の試験に合格しました。
平成15年3月退職。見込客も実務経験もない中、独立開業。早いもので、事
務所開業15周年、会社設立10周年となりました。多くの方との出会いがあ
り、多くの方にお世話になりました。心から感謝申し上げます。
記念に、クリアファイル、記念ボールペン等を作成し、ご挨拶の訪問活動を
計画しています。
『北海道労働委員会使用者委員』『高年齢者雇用アドバイザー』等の大役
も仰せつかり、地元では町内会会長、民生・児童委員等もさせていただいてい
ます。今後とも皆様のお役に立てるよう、精一杯努力したいと思います。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2017年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:過重労働解消キャンペーンによる
労基署調査対象事業場の67.2%で法令違反
3.人事労務ニュース:協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の見直し
4.旬の特集    :従業員が入社する際に行うべき法的事項とその留意点
5.おすすめリーフ :平成29年4月から短時間労働者に対する適用対象が
広がります
6.北海道労働委員会委員名簿
7.労働委員会月報 :No.638
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年4月のお仕事カレンダー
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4月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ新入社員が入社し、人事
担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多
くなる時期にですね。この時期は長時間労働になる心配がありますので、部
内でコミュニケーションをとり業務の調整をしながら進めていきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_3954.html

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┃2.┗┓過重労働解消キャンペーンによる
┃  ┗┓       労基署調査対象事業場の67.2%で法令違反
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厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基
準監督署による重点監督などを進めていましたが、先月、この実施結果が取
りまとめられ、公表されました。そこで・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3951.html

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┃3.┗┓協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率の見直し
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全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率および介護保険料率は、
毎年3月分(4月納付分)から見直しが行われることになっています。今回、
健康保険料率については各都道府県によって・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_3935.html

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┃4.┗┓旬の特集:従業員が入社する際に行うべき法的事項とその留意点
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、従業員が
入社する際に行うべき法的事項とその留意点についてとり上げています。企
業として、何を行う必要があるのかを確認するとともに、実務上の留意点に
についても確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_3943.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:平成29年4月から短時間労働者に対する
┃  ┗┓                  適用対象が広がります
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今回のおすすめリーフレットは、「平成29年4月から短時間労働者に対す
る適用対象が広がります」です。4月より社会保険の被保険者数が常時500人
以下の事業所も、労使合意に基づき、短時間労働者について社会保険の被保
険者となることができるようになりました。適用を検討されている場合は、
どのような手続きが必要なのかを確認しておきましょう。

↓「平成29年4月から短時間労働者に対する適用対象が広がります」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_5.html

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┃6.┗┓北海道労働委員会委員名簿
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使用者委員(全道で7名):旭川からの選出は、過去にあまり例がありませ
ん。労働者(従業員)だけでなく、企業も活用できるケースもあると思います。

名簿はこちら

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/contents/soumu/iin07.htm

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┃7.┗┓労働委員会月報 :No.638
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労働委員会月報は定期的に発行されています。今回、No.638をご紹介します。

使用者委員の朝倉さんの随想が載っています。

目次
○ 審査事件
新規事件
・29年3号不当労働行為事件
・29年4号不当労働行為事件
終結事件
28年17号不当労働行為事件
○ 調整事件
・28年9号争議あっせん
・28年15号争議あっせん
○ 個別事件

労働委員会月報 :No.638はこちらから

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/geppou/geppou_201703.pdf

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編┃集┃後┃記┃
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いつもこの時期になると、自分が社会人になった頃を思い出し気が引き締
まります。今回お届けした情報について、ご不明点等ございましたら、お気
軽に当事務所までご連絡ください。
 新年度になり、いよいよ新入社員が入社したという会社も多くあるのでは
ないでしょうか。今回のメルマガでは、従業員が入社する際に行うべき法的
事項とその留意点をとり上げましたので、実務上どのような点に留意が必要
なのかをぜひ、参考にしてくださいね。( …所長・記)


新年度を迎えて、当事務所も節目の年を迎えることができました。私自身
も、30歳の節目の年となりますので、公私共に充実する様、努力いたしま
す。
個人の年度目標としましては、社労士の試験はもちろんのこと、3年前よ
り増えてしまった10キロの体重を落とすことを目標とします。所長も血糖
値が高めと指摘されたようですので、当事務所は健康面も意識する29年度
としたいと思いますので、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。
( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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