作成日:2017/05/22
注目が集まる時間外労働の上限規制とは? 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第98号
注目が集まる時間外労働の上限規制とは? 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第98号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年5月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
4月下旬より時間外労働の上限規制に関して、厚生労働省での検討がスター
トしました。そこで今回のメルマガでは、この時間外労働の上限規制につい
てどのような動きがあるのか、会話形式で分かりやすく解説しました。
ぜひ、チェックしてみてください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:注目が集まる時間外労働
の上限規制とは
2.人事労務ニュース:6月上旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の
再確認
3.人事労務ニュース:2017年10月より最長2歳まで育児休業が取得可能にな
ります
4.人事労務ニュース:今年も4月より始まった「アルバイトの労働条件を確
かめよう!」キャンペーン
5.おすすめ書式 :育児・介護休業取扱通知書
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┃1.┗┓注目が集まる時間外労働の上限規制とは
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、時間外労働の上限規制についてとり上げました。企業に対して、どのよ
うな対応が求められているのか、確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
注目が集まる時間外労働の上限規制とは
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4026.html
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┃2.┗┓6月上旬より始まる協会けんぽによる被扶養者資格の再確認
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全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、
毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
この確認は、要件に該当しない被扶養者により・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4027.html
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┃3.┗┓2017年10月より最長2歳まで育児休業が取得可能になります
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今年1月に介護休業の分割取得等が盛り込まれた改正育児・介護休業法が施
行されました。これに続き、今年3月にも育児・介護休業法が再度改正されて
おり、2017年10月より施行されることが・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4019.html
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┃4.┗┓今年も4月より始まった
┃ ┗┓ 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
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ブラックバイトという言葉を耳にする機会が増えていますが、アルバイト
の雇用に関しては、依然としてトラブルが尽きない状況があります。新年度
になり、アルバイトを始める学生も多いことから・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4017.html
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┃5.┗┓おすすめ書式:育児・介護休業取扱通知書
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今回のおすすめ書式は、「育児・介護休業取扱通知書」です。従業員から
育児休業や介護休業の取得の申し出があった際、会社からその取扱いについ
て通知することが義務付けられています。
↓「育児・介護休業取扱通知書」を含む人事労務管理基本書式集は
こちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html
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編┃集┃後┃記┃
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人事労務ニュースでとり上げたとおり、育児・介護休業法が再度改正され、
今年10月に施行されます。近年、法改正が目まぐるしく行われていますが、
本メルマガではこれからも最新情報をお届けしていきます。これからの配信
にもご期待ください!
今月の10日(水)、北海道労働局発表で、「労働基準関係法令違反に係る
公表事案」として、全道で16法人が公表されました。その内、なんと4社
が旭川管轄でした。賃金未払いもありますが、今回多くは労災、「労働安全
衛生法」違反が多かったです。是非、参考にして、自社の点検に活用したい
ものです。( …所長・記)
使用者が従業員の時間把握義務を有しているか否かは、労働時価、休日、
深夜業等について規定しているから当然に発生するものであって、労働基
準法に明記をされているものではないようです。
今年の1月20日に従業員の労働時間の把握についての、ガイドライン
が策定されております。こちらも当たり前のことを書いてはいるのですが
実際に時間管理をするのは難しいかと思います。残業時間に上限が決めら
れることとなり、今後さらに時間管理においては厳しくなるのではないで
しょうか。( …主任・記)
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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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