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作成日:2017/06/21
不当労働行為



不当労働行為

労働委員会は戦後まもなく発足し、制度が始まって70年経ちます。

総会含めて毎週、何かと業務があります。そんな中で、不当労働行為の事件が
あります。
次にの3点が不当労働行為に該当します。
○労働組合法第7条第1項 …労働組合を結成した、または労働組合に加入した事
をもって嫌がらせを行なう事
○第2項 労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと
○第3項 労働組合活動について支配介入する事

不当労働行為について、救済の申立があった場合
調査 審問 陳述・証人尋問を経て違反が確定すると命令が出されます。

この労働組合、「私の会社には組合がないので関係ありません」と考えている経営
者がいますが、社員が1名の会社でも、いつでも社外の合同労組(ユニオン)に加入
できます。
つまり、労働組合のない会社の方が労使紛争のリスクが高いと言えます。
経営者の方は、十分関心をもって経営にあたっていただきたいと思います。

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
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