最新情報
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作成日:2017/07/25
増加を続け、深刻さが増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第102号



増加を続け、深刻さが増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第102号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2017年7月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

長時間労働や過重労働の問題が大きくなり、厚生労働省においても労働基
準法や労働安全衛生法に違反している企業に対する監督指導に力を入れてい
ます。その一環として、5月よりホームページで企業名を公表する取組みをス
タートさせており、労働基準関係法令違反のひとつとして、遅滞なく労働者
死傷病報告書を提出していなかったこと等が挙げられています。
そこで今回は、この労働者死傷病報告書について会話形式で分かりやすく
解説した記事をご紹介しています。ぜひ、チェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
労働者死傷病報告を提出しなければならないときとは
2.人事労務ニュース:増加を続け、深刻さが増す
「いじめ・嫌がらせ」の相談件数
3.人事労務ニュース:ストレスチェック実施後の対策に活用できる助成金
4.おすすめ書式  :休暇(欠勤)届
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┃1.┗┓労働者死傷病報告を提出しなければならないときとは
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、死傷病報告についてとり上げました。どのような場合に、死傷病報告を
提出しなければならないのか、確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:労働者死傷病報告を提出し
なければならないときとは
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4148.html

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┃2.┗┓増加を続け、深刻さが増す「いじめ・嫌がらせ」の相談件数
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先月、厚生労働省より「平成28年度個別労働紛争解決制度施行状況」の集
計結果が発表されました。個別労働紛争解決制度とは、個々の労働者と事業
主との間の労働関係に関する紛争が増加したことから・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4147.html

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┃3.┗┓ストレスチェック実施後の対策に活用できる助成金
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平成27年12月よりストレスチェック制度がスタートし、従業員数が50人以
上の事業場では、その実施が義務付けられました。今年6月より、このスト
レスチェックの普及・定着を図るために・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4127.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:休暇(欠勤)届
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今回のおすすめ書式は、「休暇(欠勤)届」です。従業員が休暇を取得し
たり、欠勤した場合は、口頭での報告ではなくできるだけ書面を提出しても
らうようにしましょう。

↓「休暇(欠勤)届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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今年10月に改正育児・介護休業法が施行されますが、ようやく施行規則等
の情報が出てきました。また、本メルマガで詳細情報をお届けしていきます
ので、お楽しみに!

今年から町内会会長になりました。様々な案内が来ますし、色々な行事の
参加要請も来ます。町内の葬式で、「葬儀委員長」の依頼を受けることもあ
ります。
我が町内は、パークゴルフのサークルがあり、熱心に活動しています。
私もお付合いで入会し、土曜日の午前中、パークゴルフをしています。
旭川市もそうですが、多くのパークゴルフのコースがありまあす。皆さんも
散歩替わりのパークゴルフをされてはいかがでしょうか?( …所長・著)


連日暑い日が続き、旭川でも30度を超す日が続いております。暑くなる
と気を付けなければならないのが熱中症化と思います。熱中症でも状況によ
っては、労災になります。毎年、仕事中に20人以上が死亡し300人以上
が救急搬送をされているようです。

熱中症で労災と認定される場合には「熱中症が起こりえる環境であること、
他の病気ではないこと、仕事が原因でかかったこと」があげられるようです。
建設・土木の仕事はもとより、他の業種においても外で作業をする際は水分
補給を細かくとるなど気を付ける必要があります。( …主任・記)

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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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