作成日:2017/12/04
無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第111号
無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第111号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2017年12月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
来年1月より、職業安定法に関する法令が改正施行され、従業員の募集や求
人の申込みをする際のルールが変更となります。本号の人事労務ニュースで
は、その内容をとり上げていますのでチェックしてみてください。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2017年12月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:来年1月より変更となる従業員の募集や求人の申込み
をする際のルール
3.人事労務ニュース:11月14日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送さ
れました
4.旬の特集 :増加する高年齢労働者と継続再雇用時の対応
5.おすすめリーフ :無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例につ
いて(第二種計画認定・変更申請)
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2017年12月のお仕事カレンダー
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12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え
ましたね。これから繁忙期となる方も多いと思いますので、体調管理には十
分ご留意ください。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4460.html
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┃2.┗┓来年1月より変更となる従業員の募集や
┃ ┗┓ 求人の申込みをする際のルール
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深刻な人材不足の時代になっており、有効求人倍率を見ると1.52倍(2017年
9月分)とバブルを超える水準が続いています。そのため、採用に苦戦してい
る企業も多いのではないでしょうか。この求人募集に・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4464.html
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┃3.┗┓11月14日に来年の裁判員候補者に対する通知が発送されました
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平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、名簿記載通知が送付される
のは今年で10回目となります。これまでにこの名簿記載通知を受け取った裁
判員候補者は、合計で約243万人となり、約51人に1人という・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4432.html
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┃4.┗┓旬の特集:増加する高年齢労働者と継続再雇用時の対応
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、高年齢者
の雇用状況の集計結果が発表されたことから、その状況と無期転換の対応に
ついてとり上げています。今後の人材確保・活用を検討される際に、ぜひ、
お役立てください。
↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_4433.html
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┃5.┗┓おすすめリーフ:無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する
┃ ┗┓ 特例について(第二種計画認定・変更申請)
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今回のおすすめリーフレットは、「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に
関する特例について(第二種計画認定・変更申請)」です。無期転換ルール
の特例として設けられた定年後の継続雇用の高齢者に関する取扱いを解説し
ています。まだ対応を済ませていない会社のみなさまは、ぜひご確認くださ
い。
↓「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について
(第二種計画認定・変更申請)」を含む人事労務管理リーフレット集は
こちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.htm
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編┃集┃後┃記┃
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平成30年1月から配偶者控除と配偶者特別控除の取扱いが変わることになっ
ています。来年の1月からの給与計算への影響もありますので、早めに準備を
進めておきましょう。
今回の、5の無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について(第
二種計画認定・変更申請)。作成だけでなく、札幌の労働局に届け出なければ
いけません。郵送でも良いのですが、そもそも書類作成の意味を含め、不明な
点は、当事務所にお問合せ下さい。
いよいよ今年も残すところ1ヵ月となりました。
今月は、13日(水)に名寄地区セミナーで「助成金について」のお話をします。
また、「メディアあさひかわ」新年号で、当事務所・会社の創立記念のご紹介
があります。資料の整理、大掃除と、今年1年の締めを計画的に進めたいと思
います。( …所長著)
厚生労働省から「子育てサポート企業」として認定されると、くるみん認定
というものが受けられます。こちらの認定を受けると「くるみんマーク」とい
うものを使用できるようになり、社内外に子育てを推進している企業というア
ピールができます。また、税制面でも多少の優遇があるようです。
この「くるみんマーク」ですが、認知がされていないこともあるかとは思い
ますが、ハードルが高く旭川で取得している会社は3社しかありません。更に、
上級のマークで「プラチナくるみんマーク」というものがあるのですが、こち
らになると北海道で1社しか持っておりません。要件は厳しいですが、育児の
対応を厚くする事で会社のイメージアップ、宣伝の為に挑戦してみても良いの
ではないでしょうか。( …主任・記 )
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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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配信を廃止します。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)