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作成日:2018/03/03
有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります  他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第117号



有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります  他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第117号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2018年3月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

社会保険の事業所の手続きにようやくマイナンバーの活用が始まることに
なり、様式が3月5日から変更となる予定です。また、今後のメルマガ等で情
報をお知らせしますので、引続きチェックしてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年3月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:労災保険特別加入者の給付基礎日額変更
3.人事労務ニュース:平成30年1月より変更となった健康保険の
被扶養者異動届の取扱い
4.おすすめリーフ :有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年3月のお仕事カレンダー
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3月のお仕事カレンダーを公開しました。36協定を年度単位で締結・届出を
している企業も多いのではないでしょうか。早めに準備にとりかかりたいも
のです。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4679.html

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┃2.┗┓労災保険特別加入者の給付基礎日額変更
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労働者災害補償保険(労災保険)は、その名の通り、労働者の業務中や通
勤途上の災害等に対して保険給付を行うものであり、労働者ではない事業主
や法人の役員等は保険給付の対象に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4680.html

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┃3.┗┓平成30年1月より変更となった健康保険の被扶養者異動届の取扱い
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健康保険は、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族も被扶
養者として加入できる仕組みになっています。被扶養者になることのできる
家族にはいくつかの要件が設けられており・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4669.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります
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今回のおすすめリーフレットは、「有期雇用労働者の離職理由の取扱いが
変わります」です。2018年2月5日より、有期労働契約者が更新上限到来によ
り離職した場合の取扱いが変わりました。内容を確認しておきましょう。

↓「有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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いよいよ4月より無期転換の申込みが本格化しますね。その取扱いをすでに
就業規則に定めた企業、現在、急ピッチで取扱いを検討している企業と様々
かと思いますが、お困りのこと等ございましたら、お気軽に当事務所までご
連絡ください。

さて、事務所の確定申告がようやく終わり、新年度の事業計画を練り直して
いる最中です。
2月は、日にちが短い月ですが、労働委員会での任務が多くあり、内、初めての
経験ですが、終日「審問」があり(滝川方面が大雪でJRが終日不通で、自家用
車で札幌往復でした)、地方(帯広)に出張もあり、忙しい月でした。
ちなみに、「審問」とは、裁判そのもののようなもので、証人は宣誓し、各弁護
士から主尋問、反対尋問があり、その後、労働委員からの質問もあります。大変
緊張する任務です。( …所長・著)


平成30年も早いもので2ケ月が終わりました。太陽が出ている時間が長
くなってきたので、終業時刻が近くなっても明い事に勝手に得した気持ちに
なっております。

先日、所長が書籍を10冊購入したのですがタイトルが「労働基準監督署
があなたの会社を狙っている」という河野順一先生が書いたものです。タイ
トルは激しいのですが、中身の内容は非常に役に立つものとなっております。
河野順一先生の講義は所長も私も受けており使用者側の社労士としては、全
国的にも最先端の方です。ご購入お考えの方はご一報いただければと思いま
す。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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