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作成日:2018/03/18
今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方  他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第118号



今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方  他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第118号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2018年3月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

働き方改革の一つとして、副業・兼業を認める流れが出てきており、先日、
厚生労働省より「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が公開されまし
た。これに関連して、今回の人事労務ニュースでは副業・兼業と通勤災害の
考え方についてとり上げましたので、ぜひ、チェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
採用内定時の労働条件明示と見直しておきたい労働条件通知書
2.人事労務ニュース:今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方
3.人事労務ニュース:平成30年3月分から変更となる健康保険料率・介護保
                    険料率
4.おすすめ書式  :身元保証書
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┃1.┗┓採用内定時の労働条件明示と見直しておきたい労働条件通知書
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、採用内定時の労働条件明示と見直しておきたい労働条件通知書について
とり上げました。この機会に、労働条件通知書のひな形をチェックしておき
ましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
採用内定時の労働条件明示と見直しておきたい労働条件通知書
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_4708.html

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┃2.┗┓今後増加が予想される副業・兼業と通勤災害の考え方
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労働者災害補償保険は、業務上の事由による負傷、疾病等に対する給付と、
通勤による負傷、疾病等に対する給付があります。昨今は、働き方改革の一
つとして、副業・兼業を認める流れも・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4709.html

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┃3.┗┓平成30年3月分から変更となる健康保険料率・介護保険料率
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協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、例年3月分の保険料から変
更されますが、今年も3月分の保険料(4月納付分)から変更されることとな
りました。
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4699.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:身元保証書
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今回のおすすめ書式は、「身元保証書」です。これは従業員が何らかの損
害を会社に与えた場合に、身元保証人が連帯して損害を賠償するという書類
になります。必要に応じて、活用ください。

↓「身元保証書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

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編┃集┃後┃記┃
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社会保険の事業所の手続きにようやくマイナンバーの活用が始まり、様式
が3月5日から変更となりました。手続き等に関して、お困りのことがござい
ましたら、当事務所までご連絡ください。

お蔭様で当事務所は、就業規則(…当然ですが、就業規則の中には、賃金規
程、パート就業規則、退職金規程等、全て含みます。)の見直し、従業員への
対処法、教育等、色々な相談を多く頂いています。私を含めて、事務所全体
で、解決に向けて取組めるように、日々、進めたいと思います。(…所長・著)


当事務所でも、活用しやすい助成金をチェックして研究しております。
最近の助成金の傾向としては、事業主が費用をかけたものに対して支給する
ものが多くなっております。例えば、研修でかかった経費の3分の1を支給
するようなものです。会社として従業員にプラスになるような取り組みをお
考えの方は、検討してみるのも良いかと思います。

当方でも昨年から注目しているものでは人事評価助成金という助成金です
が、人事評価制度を作成し賃金をアップと生産性を上げた会社に支給するも
のです。実際に使える評価制度を作成するには事業主だけの力ではうまくい
かないかと思いますが、従業員も参加して良いものを作ろうとお考えの方は、
こちらも検討をされると良いと思います。( …主任・記)

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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
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