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作成日:2018/04/05
有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第119号



有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第119号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2018年4月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ新年度になりました。今年度も人事労務に関する様々な情報を
発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年4月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:届出の重要度が増す雇用保険手続きでのマイナンバー
3.人事労務ニュース:有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点
4.旬の特集    :定年後に再雇用を希望しない従業員の
退職後の健康保険・雇用保険・年金の手続き
5.おすすめリーフ :派遣先の皆様へ
(平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年4月のお仕事カレンダー
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4月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ新入社員が入社し、人事
担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど細々とした業務が多
くなる時期にですね。この時期は長時間労働になる心配がありますので、部
内でコミュニケーションをとり業務の調整をしながら進めていきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_4749.html

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┃2.┗┓届出の重要度が増す雇用保険手続きでのマイナンバー
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マイナンバーは、平成28年1月より利用が開始され、平成30年3月5日からは
事業所における社会保険手続きにおいてもその記載が求められるようになり
ました。これに併せて、これまでマイナンバーの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4750.html

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┃3.┗┓有期契約労働者の雇止めを行う際の留意点
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非正規労働者が全労働者に占める割合が4割という時代となっています。み
なさんの会社でも、契約社員やパートタイマーなどの有期契約労働者を雇用
しているケースが多いのではないでしょうか。この有期契約労働者について
は、雇止めを行う際にトラブルに・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4733.html

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┃4.┗┓旬の特集:定年後に再雇用を希望しない従業員の
┃  ┗┓        退職後の健康保険・雇用保険・年金の手続き
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、定年退職
者の中には再雇用を希望せずに定年退職する人もいることから、その人の退
職後の健康保険・雇用保険・年金の手続きをとり上げています。どのような
点に注意が必要なのか、確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_4742.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:派遣先の皆様へ
┃  ┗┓      (平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)
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今回のおすすめリーフレットは、「派遣先の皆様へ(平成27年労働者派遣
法改正法の再周知について)」です。平成27年の労働者派遣法の改正から、
平成30年9月30日で3年が経過するに当たり、派遣先企業向けに労働者派遣の
受入れを適正に行うためのポイントをまとめたリーフレットです。

↓「派遣先の皆様へ(平成27年労働者派遣法改正法の再周知について)」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

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編┃集┃後┃記┃
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4月より障害者の法定雇用率が2.0%から2.2%に引上げとなり、常時45.5人
以上の労働者を雇用する事業主が障害者1名以上の雇用義務の対象となります。
雇用人数に不足が生じている事業主がいらっしゃいましたら、早めに採用に
向けたアクションを行いましょう。

現在、顧問契約受付中です。当事務所は顧問先に対し、人事・労務管理に関
する最新の法律、判例の情報提供、会社からの相談に対応いたしております。
また、建設業の関係での決算報告、経審も受付中です。社会保険、労働保険は
もちろん、人に関する幅広い問題に対応。是非、ご相談下さい。( …所長・著)


新年度が始まりましたが、例年に比べて雪が多く残っている感じがするの
で、足元にはお気をつけて仕事をなさってください。

平成29年就労条件総合調査の概要が、今年も出ておりましたのでご案内
いたします。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/dl/gaikyou.pdf

全国的に見ての統計ですので、地元に馴染まない場合もあるかとは思いま
すが、自社の従業員の就業条件を考える目安にはなるかと思います。年間休
日等は求人で目に付くところでもありますので、なかなか採用がうまく行か
ない等でお悩みの会社様は特に統計を見て働き方の見直しをしてみるのも良
いかと思いました。( …主任・記)


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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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