作成日:2018/08/04
働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて〜 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第127号
働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて〜 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第127号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2018年8月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
2018年6月29日に働き方改革関連法が成立したことから、本号の旬の特集で
は、その内容をとり上げています。また厚生労働省からリーフレットが発行
され、おすすめリーフとしてもとり上げています。併せてチェックしておき
ましょう。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年8月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:外国人労働者が出国時に受け取ることのできる
公的年金の脱退一時金
3.人事労務ニュース:過去最多を更新した精神障害による労災請求件数
4.人事労務ニュース:休憩を交替制にするときに締結が必要な労使協定
5.旬の特集 :ついに成立した働き方改革関連法の主な内容
6.おすすめリーフ :働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて〜
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年8月のお仕事カレンダー
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8月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は夏季休暇を取られる方も
多いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、
早めに仕事を進めておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5075.html
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┃2.┗┓外国人労働者が出国時に受け取ることのできる
┃ ┗┓ 公的年金の脱退一時金
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日本に住む外国人労働者は、原則として国民年金や厚生年金に加入する義
務がありますが、短期間でその資格を喪失して日本から出国する場合、日本
の年金を受給できないケースが・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5055.html
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┃3.┗┓過去最多を更新した精神障害による労災請求件数
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長時間労働や仕事のストレスによって過重な負荷がかかり、従業員が脳・
心臓疾患や精神障害を発症するケースが多くの企業で起こり、問題となって
います。こうした問題が発生した際には、労災請求が・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5068.html
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┃4.┗┓休憩を交替制にするときに締結が必要な労使協定
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労働基準法に定められている休憩は、同じ時間に全労働者が一斉に取るこ
とが原則となっています。しかし、お昼の休憩時間にも電話番が必要なこと
などから、交替制を取っている・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_4861.html
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┃5.┗┓旬の特集:ついに成立した働き方改革関連法の主な内容
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、成立した
働き方改革関連法の主な内容についてとり上げています。2019年4月より順次
施行されることから、重要な項目を確認しておきましょう。
↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5076.html
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┃6.┗┓おすすめリーフ:働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて〜
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今回のおすすめリーフレットは、「働き方改革〜一億総活躍社会の実現に
向けて〜」です。働き方改革関連法の全体像だけでなく、労働時間法制の見
直しや同一労働同一賃金に関する内容も盛り込まれています。ぜひ、ご覧く
ださい。
↓「働き方改革〜一億総活躍社会の実現に向けて〜」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet.html
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編┃集┃後┃記┃
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本格的な夏が到来し、熱中症の予防対策が重要になっています。厚生労働
省や消防庁より様々な情報が発信されていますので、ウェブサイトを確認し
て対策を行いましょう。
私は約10年前から「65歳超雇用推進プランナー」として、主にハローワーク
が選んだ先を訪問し、65歳まで経過措置のない制度への改善、65歳以降も
働ける制度、従業員のモチベーションアップ、健康管理、評価制度、本人の希
望に合わせた勤務時間等・職場環境の見直し等を担当者、経営者に助言してい
ます。 関心のある方は、ご相談下さい。( …所長・著)
10月に最低賃金の改定がありますが、本年度の目安を全国平均で26円
(3%)引き上げるという記事を読みました。この基準で考えると北海道は
24円程度になる可能性がありますが、24円となると最低賃金が834円と
なり、1週間40時間で勤務する従業員の月額は144,000円でも最低賃
金を割ってしまう計算となります。
正式な決定はしておりませんが、最低賃金に近い賃金で働いている方がいる
事業所は、今から引き上げへの対応を考えておく必要があるかと思います。
( …主任・記)
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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・高年齢者雇用アドバイザー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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美深町、及びその周辺地域)