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作成日:2018/08/12
派遣業許可 経過措置 期限せまる!!!



派遣業許可 経過措置 期限せまる!!!

現在、道内でまだ手続きをしていない特定労働者派遣事業者が2,000以上あるとのこと。

経過措置対象の平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い
許可を得る必要があります。許可更新には、最低4ヵ月くらいかかります。
もう、時間はありません。
該当の事業所は、即急にご相談下さい。
派遣業
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

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