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作成日:2018/09/08
地震に伴う休業に関する取扱いについて



地震に伴う休業に関する取扱いについて
    ━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 臨時号 ━━━━━━━━━
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    ┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2018年9月7日号
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    「地震に伴う休業に関する取扱いについて」臨時号 発行

     いつもメルマガを読んでいただきありがとうございます。
    この度震災に被災された方々には心からお見舞い申しあげ、少しでも早い
    復興を祈りいたします。

     昨日6日(木)、地域によっては本日7日(金) 停電により休業を余儀なく
    されている事業所が多いかと思われます。従業員に対し、自宅待機の扱い
    をした事業所も多かったかと思います。
     この度の震災による停電は全道的なものであり、労働基準法第26条に
    定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支
    払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。

     但し、実務的には、欠勤扱いで給与減額の使いにするわけにもいかず、
    有給消化の扱いが良いかと思われます。いずれにしても十分説明し、従業
    員と話し合って、納得して頂くのが重要と思われます。

     有給の残っていない従業員、入社してまだ半年が経っていない(いずれも
    有給がない)従業員がある場合…等、お困りの経営者の皆さん、お気軽にお
    問合せ下さい。

    参考資料 地震に伴う休業に関する取扱いについて(厚生労働省資料・抜粋)
                     ↓
    https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html

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    発 行 元:人事・労務の     
     (株)北海道ヒューマン・パワーズ    
      本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
      TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

    発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
         (北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
         (フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
         (特定社会保険労務士・行政書士)
    ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
    http://www.office-matsuda.info/
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    ※ぜひ、ご意見・ご感想をinfo@office-matsuda.infoまでお送りください。
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
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TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

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