最新情報
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作成日:2018/09/09
男女雇用機会均等法のあらまし 〜他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第129号



男女雇用機会均等法のあらまし 〜 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第129号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2018年9月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

来年4月より改正労働安全衛生法が施行され、産業医の機能強化が求められ
ます。本号でとり上げるニュースではそもそも産業医の役割とは何かも含め
て解説していますので、ぜひ、チェックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:半数程度に留まるマタハラ防止対策実施企業
3.人事労務ニュース:働き方改革関連法の成立により重要性が高まる
産業医の役割
4.おすすめリーフ :男女雇用機会均等法のあらまし
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年9月のお仕事カレンダー
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9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は社会保険の定時決定の結果
により標準報酬月額が変更となる月です。9月の給与から変更を行う事業所で
は、誤りや漏れがないように注意しましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5143.html

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┃2.┗┓半数程度に留まるマタハラ防止対策実施企業
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最近、ハラスメントの問題がメディアを騒がせており、多くの企業におい
てハラスメント研修が実施されるなど、防止に向けた取組みが以前よりも増
えているように感じます。これに関連して、先日、ハラスメント防止対策の
状況をまとめた平成29年度の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5149.html

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┃3.┗┓働き方改革関連法の成立により重要性が高まる産業医の役割
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働き方改革関連法の中で改正労働安全衛生法が成立したことにより、産業
医と産業保健の機能が強化されることとなりました。そこで今回は、産業医
の役割と、来年4月から実施される・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5121.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法のあらまし
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今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法のあらまし」です。
セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントをはじめ採用時の注意
点など、詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。

↓「男女雇用機会均等法のあらまし」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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この時期になると、今年も9月から厚生年金保険料率が引き上げになると意
識していましたが、この引上げは2017年9月までで今年は変更がありません。
調べてみると2004年10月より毎年引き上げられていたのですね。

働き方改革に関し、セミナーでの話、経営者への説明をする機会が増加して
います。その中で、最も関心があり、経営者が対策を急ぐのが、「年間の有給
休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日
を指定することが義務付けられた」ことです。
5日間については、1年以内の期間内であれば、連続・分割どちらの取得でも
構いません。次のいずれかの方法によります。
1.従業員本人が時季を指定して取得する
2.従業員本人の希望を聞いた上で会社が時季を指定して取得させる
3.計画的付与によって取得させる

平成31年4月から施行になりますので、早めに対応策を決めることが必要です。
義務化に対応できていない場合、従業員とのトラブルに発生する危険もあり、また、
企業として罰金の対象にもなります。不明な点は、ご相談下さい。( …所長・著)


例年感じますが、お盆を堺に旭川は気温が一気に下がる気がします。朝晩
は気温が低くなっておりますので体調管理は気を付けたいですね。
先日、試験が終わりやっと勉強以外の時間が取れるようになりました。早
速、今週末は十勝岳に登山を予定しており、終わりかけた夏を必死に取り戻
したいと思っております。

年度更新、算定基礎、経審と当事務所の繁忙期が一通り終わりました。
働き方改革が成立して翌年度より施行されます。当事務所ではどの様に対応
していくべきなのか研究をして、最善の対応をできるように準備をしており
ます。人事労務の関係は、近年目まぐるしく環境が変わっておりますので、
取り残されない様にする必要があるかと思います。( …主任・記)

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(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
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地震に伴う休業に関する取扱いについて
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 臨時号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2018年9月7日号
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「地震に伴う休業に関する取扱いについて」臨時号 発行

いつもメールマガを読んでいただきありがとうございます。
この度震災に被災された方々には心からお見舞い申しあげ、少しでも早い
復興を祈りいたします。

昨日6日(木)、地域によっては本日7日(金) 停電により休業を余儀なくされて
いる事業所が多いかと思われます。従業員に対し、自宅待機の扱いをした事業所
も多かったかと思います。
この度の震災による停電は全道的なものであり、労働基準法第26条に定める使
用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労
働基準法違反にならないと考えられます。

但し、実務的には、欠勤扱いで給与減額の使いにするわけにもいかず、有給消化
の扱いが良いかと思われます。いずれにしても十分説明し、従業員と話し合って、
納得して頂くのが重要と思われます。

有給の残っていない従業員、入社してまだ半年が経っていない(いずれも有給が
ない)従業員がある場合…等、お困りの経営者の皆さん、お気軽にお問合せ下さい。

参考資料 地震に伴う休業に関する取扱いについて(厚生労働省資料・抜粋)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html


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