最新情報
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作成日:2018/09/20
セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」 〜 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第130号



セミナー「高年齢者雇用の推進と労使紛争予防」 〜 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第130号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2018年9月18日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

本号の人事労務ニュースでは、長時間労働が疑われる事業場に対して行わ
れた監督指導の内容をとり上げました。特に残業申請を自己申告制で行って
いる企業はこのニュースを確認し、運用に問題があれば改善しましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率
2.人事労務ニュース:7割で労働基準関係法令違反がみられた
労働基準監督署の監督指導
3.人事労務ニュース:慶弔休暇など特別休暇のルールを
定める上でのポイント
4.おすすめ書式  :休職辞令
5.地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防
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┃1.┗┓改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、時間外・休日労働をした際の割増賃金率についてとり上げました。所定
外労働時間を超えた時の割増率、法定労働時間を超えた時の割増率の考え方
など、再確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
改めて確認しておきたい時間外・休日労働をした際の割増賃金率
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5183.html

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┃2.┗┓7割で労働基準関係法令違反がみられた労働基準監督署の監督指導
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過重労働対策の重要性が高まっており、労働基準監督署においてもその監
督指導が積極的に行われています。先日、厚生労働省から長時間労働が疑わ
れる事業場に対する監督指導の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5179.html

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┃3.┗┓慶弔休暇など特別休暇のルールを定める上でのポイント
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働き方改革関連法において、2019年4月以降、年次有給休暇の取得義務化が
行われますが、多くの会社では、この年休のほかにも従業員の慶弔が生じた
際などに休暇を与える・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5167.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:休職辞令
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今回のおすすめ書式は、「休職辞令」です。従業員を休職としているとき
に、いつから休職がスタートしたのかが曖昧になり、対応に困ることがあり
ます。このような書式を用いて通知することで、取扱いを明確にしておきま
しょう。

↓「休職辞令」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html


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┃5.┗┓地域ワークショップ2018:高年齢者雇用の推進と労使紛争予防
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地域ワークショップ2018を「高年齢者雇用促進セミナー」として10月26日(金)
に開催いたします。
詳細については、以下のご案内およびチラシをご覧ください。

http://www.jeed.or.jp/location/shibu/hokkaido/copy_of_01_ks_ws2017.html

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編┃集┃後┃記┃
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今年の9月30日で改正労働者派遣法の施行から3年となり、派遣労働者の受
入期間の制限を受けるケースが発生します。派遣先企業で、引き続き派遣労
働者を受け入れるためには社内手続きが必要になります。今後の対応につい
て、ご不明点やお困りごとがございましたら、当事務所までご連絡ください。

全道の経営者を対象に、私が約1時間お話しします。人事・労務上、最も
重要な話をします。他にも、大学の先生、優良事例で表彰された企業の方の
じかのお話もきけます。行かなきゃ損損・聞かなきゃ損損の、貴重なセミナ
ーですので、是非、ご参加ください。(…所長・記)


先週、新婚旅行で一週間お休みをいただきました。夫婦そろって帰国後は
腹痛で体調不良となりましたが、何とか体調も戻って仕事に復帰する事が出
来ました。

今回、バリ島に滞在したのですが、就労環境は日本と大きく異なり、公務
員の月収はおよそ2万円、定年は55歳が多いようです。基本的には始業が
8時、就業が17時の8時間労働で17時過ぎはひどい渋滞でした。休日は
週1日の他に、好きな時に休む会社が多いようです。お祭り、冠婚葬祭は年
間に相当あるそうですが、全て仕事は休みになるそうです。

国が変われば働き方も変わるという事を強く感じた1週間となりました。
(・・・主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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