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作成日:2018/10/18
2019年4月より新しい様式となる36協定届 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第132号



2019年4月より新しい様式となる36協定届 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第132号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2018年10月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

2019年4月より36協定届の様式が変更となり、大企業についてはこの様式で
届け出ることになります。本号のおすすめ書式では、この36協定届の新様式
をとり上げています。ぜひ、ご利用ください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
企業に求められる自然災害対策
2.人事労務ニュース:厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き
3.人事労務ニュース:11月に実施される過重労働解消キャンペーン
4.人事労務ニュース:2019年4月より新しい様式となる36協定届
5.おすすめ書式  :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
[2019年4月1日改正版]
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┃1.┗┓企業に求められる自然災害対策
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「企業に求められる自然災害対策」です。会社として事前にどの
ような対策が求められているのか、わかりやすく解説しました。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
企業に求められる自然災害対策
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5229.html

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┃2.┗┓厳格化された協会けんぽの被扶養者認定の事務手続き
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健康保険には、被保険者に対して給付を行うだけではなく、一定の条件を
満たした家族を被扶養者とし、給付を行う仕組みがあります。被扶養者とし
て取り扱われるようにするためには・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5250.html

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┃3.┗┓11月に実施される過重労働解消キャンペーン
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国は過重労働による健康障害を防止するための様々な施策を打っており、
7月24日には「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定し、
長時間労働の削減に向けた取組みの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5249.html

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┃4.┗┓2019年4月より新しい様式となる36協定届
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働き方改革では長時間労働の是正が大きなテーマとなっており、2019年4月
1日から残業時間の上限規制が適用となります(中小企業は2020年4月1日から
適用)。これに伴い・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5222.html

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┃5.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
┃  ┗┓                   [2019年4月1日改正版]
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今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届
(36協定届)[2019年4月1日改正版]」です。大企業については2019年4月より、
この新しい書式(様式)で届け出る必要があります。

↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)[2019年4月1日改正版]」
を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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今年度も地域別最低賃金が大幅引き上げとなりました。引上げ後に初めて
給与計算を行われる企業も多いかと思いますので、給与計算前には既存従業
員で最低賃金を下回っている者がいないか、念のために確認しておきましょう。

今回は、「働き方改革」とも関連して36協定の話題です。
36協定に関しては、従業員の働く時間の正確な把握、会社の事業の中で従業員
の働く時間、仕事の改善、変形労働時間制を採用すべきか、時間外労働時間の
内容、削減策、労働者代表の選出方法、従業員の意識改革、36協定の内容の周
知・従業員に納得してもらっているか 等、やるべき課題が山積しています。
たかが数枚の協定書ですが、半年くらいかけて、従業員の働き方、会社の事業
運営上の課題抽出、改善策の策定、実行計画策定をしなくてはいけないほど、
大きな経営課題と言えます。是非、この機会に真剣に見直しされることをお勧
めします。( …所長・著)


今年度は紅葉があまり綺麗では無いと聞いておりましたが、先日、日高方面
を車で走っていると山が一面黄色くなっておりとても綺麗な風景でした。やは
り、人から聞いた話だけではなく実際に自分の目で見るという事が大事なのだ
と思います。

当事務所は、飲食店の関係を応援したいと考えており日本フードアドバイザ
ー協会に加入し勉強しております。来週22日には繁盛・繁盛継続のイロハと
題したセミナーが開催されます。飲食店を営んでいる方、又は開業をお考えの
方は是非聞かれると良いかと思います。ご興味のある方は、ご一報下さい。
旭川の飲食店が更に活気に溢れる様、当事務所でも支援をしていくつもりで
す。( …主任・記)


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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
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