最新情報
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作成日:2018/11/04
電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第133号



電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第133号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2018年11月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今月は過重労働解消キャンペーンが実施され、過重労働が行われている事
業場などへの重点監督が予定されています。このキャンペーンで重点的に確
認される事項のひとつに「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36
協定)があります。事業場ごとに36協定の届出を行っているか、時間外・休
日労働が36協定の範囲内になっているか等をこの機会に点検し、問題があれ
ば改善しましょう。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年11月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示
3.人事労務ニュース:雇用継続給付の申請において被保険者の署名が
省略できることとなりました
4.おすすめリーフ :平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を
事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の
署名・押印が省略できます。
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年11月のお仕事カレンダー
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11月のお仕事カレンダーを公開しました。そろそろ年末調整という年内最
後の大イベントがありますね。今月中には書類の回収が整うように段取りを
決めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5284.html

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┃2.┗┓電子メール等の利用も可能となる労働条件の明示
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無用な労働トラブルを防ぐためには、まず労働契約を締結する際に労働条
件を明確にし、労使双方が疑義のない状態とすることが重要です。そのため
労働基準法では、企業は労働契約を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5283.html

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┃3.┗┓雇用継続給付の申請において被保険者の署名が
┃  ┗┓省略できることとなりました
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雇用保険には、被保険者が継続的に就業をするための各種雇用継続制度が
設けられています。これらは、被保険者がハローワークに支給申請すること
により、被保険者に直接の給付が行われるものですが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5254.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を
┃  ┗┓事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名・押印が
┃   ┗┓省略できます。
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今回のおすすめリーフレットは、「平成30年10月1日から、雇用継続給付
の手続を事業主等が行う場合、同意書によって被保険者の署名?押印が省略
できます。」です。手続きが簡素化できることになりましたので、ぜひ、
ご覧ください。

↓「平成30年10月1日から、雇用継続給付の手続を事業主等が行う場合、
同意書によって被保険者の署名・押印が省略できます。」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html

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編┃集┃後┃記┃
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パートタイマー等においては所得税法上の控除対象扶養親族の範囲(年間
給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあり、年末の時期になると、
「このまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまう」と言って、急に休む
ことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、後から「人手
が足りない」と困ることがないようにしておきましょう。

10月は、65歳超雇用推進プランナーとして、旭川市を中心に名寄市、士別
市、富良野市、稚内市、紋別市、他オホーツク地区、深川、滝川、砂川市等、
及周辺の町を訪問し、アドバイスしてきました。
感じることは、人手不足の問題、労働関係の法律改正が続いているのに、高
齢者雇用の制度を初め、就業規則の改正をしない企業が多いことです。
就業規則は、会社の働くことに関する憲法です。会社にとって最重要課題
です。是非、見直しされることをお勧めします。自社で見直すことが難しい
のであれば是非、当事務所にお任せください。 ( …所長:著)


皆様の会社では、従業員の1日と1週間、1ヶ月の労働時間・所定労働日数
がそれぞれ正確に決められており、正確に把握していますでしょうか。時間
管理・労務管理をする際に、そこが決まっていなければ話を進めていく事が
できないかと思われます。今後進めていかなければならない働き方改革対応
としても、必要となるかと思います。曖昧になっている会社は見直しをして
みてはいかがでしょうか。

私は仕事柄、1日の業務のほとんどが座って作業をしているのですが、座り
っぱなしの死亡リスクは非常に高くなるようです。調べてみると立ちながらパ
ソコンを使用できるデスクや台がありました。実際にgoogleのオフィス等で
も採用されている様です。従業員の疲れを軽減する為に立ってパソコンの操作
ができる環境を整備しても良いかと思いました。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
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