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作成日:2018/11/22
時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第134号



時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届) 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第134号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2018年11月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

2019年4月より36協定届の様式が変更となり、大企業については新しい様式
で届け出ることになります。特別条項を設ける場合と設けない場合で、様式
が異なりますので、ご注意ください。本号のおすすめ書式では、特別条項を
設ける場合の新様式をとり上げています。ぜひ、ご利用ください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
副業・兼業を検討する際の留意点
2.人事労務ニュース:年次有給休暇の平均取得日数は9.3日
3.人事労務ニュース:2019年4月から基準が変更される医師の面接指導
4.おすすめ書式  :時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
特別条項あり版[2019年4月1日改正版]
5.人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
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┃1.┗┓副業・兼業を検討する際の留意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、副業・兼業を検討する際の留意点についてとり上げました。副業・兼業
を禁止する方針を示していた厚生労働省が、解禁や推進へと方針を変更して
いることから、どのような点に留意が必要なのかを解説しています。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
副業・兼業を検討する際の留意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5311.html

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┃2.┗┓年次有給休暇の平均取得日数は9.3日
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来年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年5日の取得義務がスタートします。これに関連して、先日、厚生労働省から
平成30年「就労条件総合調査」の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5309.html

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┃3.┗┓2019年4月から基準が変更される医師の面接指導
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働き方改革関連法が成立したことにより、労働安全衛生法が改正され、産
業医と産業保健の機能が強化されることになります。併せて医師の面接指導
の基準が変更となることから・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5308.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
┃  ┗┓           特別条項あり版[2019年4月1日改正版]
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今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外労働・休日労働に関する協定届
(36協定届)特別条項あり版[2019年4月1日改正版]」です。大企業で、特別条
項を設ける場合は、この新しい書式(様式)で届け出る必要があります。

↓「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)特別条項あり版
[2019年4月1日改正版]」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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┃5.┗┓人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
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生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。
詳細はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html

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編┃集┃後┃記┃
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11月中旬となり、これから年末に向け忙しくなる時期ですね。インフルエ
ンザも流行し始める時期ですし、体調を崩さないように健康管理には注意し
たいところです。

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
「働き方改革」を受けて、会社の評価制度・賃金制度に本格的に取組んでみま
せんか?
助成金受給を目的にするのではなく、改革の一つの目安として、活用するのが
良いかと思います。( …所長・著)


旭川では14日に初雪を観測したとの事ですが、私の住む地域では雪が降
ったような形跡はない様に感じました。今年は例年に比べて22日遅く統計
開始から2番目に遅い記録のようです。昨年は例年に比べて早い年でしたが
年によって、これほど違うものなのですね。

以前より気になってはいたのですが、会社で給与を計算する担当者はしっ
かり就業規則を見ていますでしょうか。各手当は適正についているのか、欠
勤の取り扱いは正しくされているのか、労働時間は正しく取り扱われている
か等々、確認すべき項目は多くあるかと思います。そういった事案を慣例的
に処理している会社様もあるかと思いますが、賃金規定等にしっかりと記載
をしておかなければ会社若しくは従業員の不利益になっているケースも多く
あります。更に、働き方改革で均等待遇等を求められてくる現在では、明確
な規則が無ければ今後の対応が難しくなってくるのではないでしょうか。
( …主任・記)

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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
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