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作成日:2018/12/10
来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第135号



来春より始まる年5日の年次有給休暇の取得義務への対応 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第135号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2018年12月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今回は、来春より始まる年次有給休暇の取得義務化をとりあげました。ど
のような対応が必要となるのか、また年次有給休暇の取得に活用できる計画
的付与制度とはどのようなものかを解説しています。ぜひ、チェックしてみ
てください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2018年12月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:新卒者が3年以内で会社を辞める割合は
高卒で4割、大卒で3割
3.人事労務ニュース:2018年10月より雇用関係助成金に関する書類が
郵送で受け付けられるようになりました
4.旬の特集    :来春より始まる年5日の
年次有給休暇の取得義務への対応
5.おすすめリーフ :労働安全衛生法に基づく
健康診断実施後の措置について
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2018年12月のお仕事カレンダー
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12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え
ましたね。これから繁忙期となる方も多いと思いますので、体調管理には十
分ご留意ください。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5353.html

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┃2.┗┓新卒者が3年以内で会社を辞める割合は高卒で4割、大卒で3割
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新卒入社に関して「七五三」という表現が用いられることがあります。こ
れは新卒者の離職率を表したものであり、入社3年以内に、中学新卒者の7割、
高校新卒者の5割、大学新卒者の3割が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5352.html

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┃3.┗┓2018年10月より雇用関係助成金に関する書類が
┃  ┗┓         郵送で受け付けられるようになりました
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厚生労働省が管轄となる雇用関係の助成金の申請等を行う際には、申請先
の窓口に出向いて書類を提出することが原則となっていますが、2018年10月
1日から郵送での受付が開始されました。今後・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5350.html

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┃4.┗┓旬の特集:来春より始まる年5日の年次有給休暇の
┃  ┗┓                   取得義務への対応
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、年5日の年
次有給休暇の取得義務への対応をとり上げています。この取得義務は中小企
業についても来春より適用されます。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5354.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:労働安全衛生法に基づく
┃  ┗┓             健康診断実施後の措置について
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今回のおすすめリーフレットは、「労働安全衛生法に基づく健康診断実施
後の措置について」です。健康診断の実施とその後の手順などについてわか
りやすく解説していますので、講ずべき措置の漏れがないか確認しておきま
しょう。

↓「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_3.html

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編┃集┃後┃記┃
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今年も早いもので残すところあと1ヶ月となりましたね。徐々にインフルエ
ンザにかかった人が増えてきているようですので、年末に向け特に慌ただし
くなる時期、体調管理には十分ご留意ください。

「働き方改革」に関して、労働時間管理、時間外労働の削減等が課題になっ
ています。社員の健康管理の重要性が増すのも当然です。この度5において、
「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」を掲載しています。
是非参考にしていただいて、社員の健康管理に役立てて下さい。( …所長・著)


年末を控えて、総務・経理担当の方は忙しい思いをしているのではないで
しょうか。路面が凍結して滑りやすくなっておりますので慌てて事故の無い
様、車の運転には十分に気をつけてください。

協定や就業規則の変更の際に、組合の無い会社では従業員の代表を選出し
なければなりませんが、正しく選出はなされておりますでしょうか。例えば、
社長が指名した従業員に印鑑を押させて提出する様な代表の選出方法は有効
ではありません。今後、代表の選出は厳しくなりそうですので、今やってい
る選出の方法はどうなっているのか調べてみても良いかともいます。
(…主任・記)

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発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
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