最新情報
最新情報
作成日:2019/02/22
労働条件通知書(有期雇用特別措置法による対象者用等) 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第140号



労働条件通知書(有期雇用特別措置法による対象者用等) 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第140号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2019年2月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

今年は、天皇陛下の御退位と皇太子殿下の御即位に伴う国の儀式があり、
5月に10連休が予定されています。本号では、対応を検討する際のポイント
についてとり上げています。ぜひ、ご覧ください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント
2.人事労務ニュース:1月より変更となった労働者死傷病報告の様式
3.人事労務ニュース:被扶養者資格の再確認の結果と
これからの時期に取り組みたいアクション
4.おすすめ書式  :労働条件通知書
(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント」
です。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
ゴールデンウィークの10連休への対応を検討する際のポイント
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5505.html

┏━┓
┃2.┗┓1月より変更となった労働者死傷病報告の様式
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

労働者が労働災害等により死亡し、または休業したときは、会社は所轄の
労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。2019年1月
8日よりこの様式の一部が改正された・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5506.html

┏━┓
┃3.┗┓被扶養者資格の再確認の結果と
┃  ┗┓         これからの時期に取り組みたいアクション
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

協会けんぽでは、毎年6月から7月にかけて、被扶養者となっている人が適
正な状況であるかを確認しています。平成30年度についてはマイナンバーが
収録できていない被扶養者等の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5497.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:労働条件通知書
┃  ┗┓(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式(様式)は、「労働条件通知書(一般労働者 有期雇
用特別措置法による対象者用)」です。定年後に引き続いて雇用する従業員
等の有期雇用特別措置法による対象者については、特例に関する労働条件の
明示が必要になります。このような書式を用いて、明示の漏れがないように
しましょう。

↓「労働条件通知書(一般労働者 有期雇用特別措置法による対象者用)」
を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

いよいよ4月から働き方改革関連法が順次施行されます。年次有給休暇の取
得義務化や時間外労働の上限規制の適用に向けた対応など、お困りごとが
ございましたら、当事務所までご連絡ください。

私は地域ボランティアとして、民生児童委員12年超、町内会会長3年目
等をしています。町内会に関しては先月、総会があり、その後、4役会、全
体の役員会がありました。挨拶の中で言ったのは、「町内会は楽しく・仲良
く」が重要であること、「遠くの親戚より、近くの他人」といったことわざ、
町内会の会員が皆、会の一員であることを自覚して、積極的に行事等に参加
していただきたいということです。
評論家がよく、「趣味、生き方の多様化」といって「何事も個人の自由であ
る。」といった主張です。テレビ、マスコミ等で全く無責任な評論家が多い
のには困ったものです。「地域の一員である」ことの自覚、「人に迷惑をか
けてはいけない」こと、「人にはなるべく親切にする」ことは、当然のモラ
ルで、多様化とは関係がないと思っています。


今月の初旬は大寒波で皆様大変な思いをされたのでは無いでしょうか。当
事務所でも雪庇を落としたところ、電話線に干渉してしまい1日中、電話と
インターネットが使えない状況になってしまいました。このまま、暖かくな
ってほしいですが、北海道の冬はまだまだ終わりませんね。

2021年にマイナンバーカードが健康保険証の代わりになるという、報
道がありました。マイナンバーカードの普及が1割程度しかない為、普及促
進を狙っての事のようです。私共も日頃、社会保険の手続き業務をしており
ますが、従業員から健康保険証がいつ届くのか教えてほしいと言われている、
という問い合わせがよくあります。マイナンバーカードが健康保険証に変わ
れば、こういった問題も解決されるのではないでしょうか。( …主任・記)

====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)