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作成日:2019/03/22
新入社員諸事項届出書 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第142号



新入社員諸事項届出書 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第142号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2019年3月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

いよいよ4月より、年次有給休暇の年5日の取得義務などを盛り込んだ改正
労働基準法が施行されます。この他にも労働安全衛生法が改正されており、
4月より施行されます。本号のメルマガでは、その改正のひとつとして、医師
の面接指導の対象者の拡大をとり上げました。ぜひ、内容をチェックしてく
ださい。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
健康保険の任意継続制度と引上げとなった標準報酬月額の上限
2.人事労務ニュース:産休中の社会保険料免除と期間の変更手続き
3.人事労務ニュース:医師の面接指導の対象者拡大と
求められる労働時間の状況の適正な把握
4.おすすめ書式  :新入社員諸事項届出書
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┃1.┗┓健康保険の任意継続制度と引上げとなった標準報酬月額の上限
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回
は、健康保険の任意継続制度に関する内容をとり上げました。会話形式でわ
かりやすく解説していますので、ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
健康保険の任意継続制度と引上げとなった標準報酬月額の上限
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5554.html

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┃2.┗┓産休中の社会保険料免除と期間の変更手続き
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産前産後休業期間中は、日本年金機構に申出をすることにより社会保険料
が免除されます。今回はこの手続きの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5555.html

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┃3.┗┓医師の面接指導の対象者拡大と
┃  ┗┓求められる労働時間の状況の適正な把握
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働き方改革関連法の施行に伴い、改正労働安全衛生法が4月より施行され
ます。今回の改正では長時間労働者への医師の面接指導の対象となる労働者
の範囲が拡大されました。また、面接指導を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5533.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:新入社員諸事項届出書
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今回のおすすめ書式は、「新入社員諸事項届出書」です。新入社員が入社
した際には社会保険の手続や給与計算等のために様々な、そして多くの個人
情報を収集する必要があります。情報の整理という観点から、入社時にはこ
のような書式で一度、情報の棚卸をしておくとよいでしょう。

↓「新入社員諸事項届出書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

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編┃集┃後┃記┃
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年度末に向けて業務が繁忙となる方も多いと想像します。1ヶ月の途中でも
残業の時間数を確認したり、休日が確保できているかチェックするなどして
過重労働の傾向が見られるときは早めに業務量の調整をするようにしましょ
う。


毎年、この時期人間ドックを受けます。今年も3月14日(木)に日赤で受け
ました。結果は、あまり大きな問題はなかったのですが、もう少し体重、ウエ
ストを減らすこと等いつもの通りの指摘です。逆流性食道炎が初めてひっかか
りました。
65歳になって、「さらに食事等気を付けないといけないのか」との疑問もあ
りますが、概ね健康であるとの 贅沢な悩みなのかもしれませんね。

また、15日(金)は、地元の大手建設会社の安全大会で約150名を相手に
(本件会社、下請け、関係会社)、「働き方改革」に関して講演しました。
ここ1年、旭川等道北で「働き方改革」に関するセミナーが多く開催されてい
ますが、多くは労働者側に偏った内容だったようです。
ある社長が、旭川の経営者は「働き方改革とは、働かず、休みを増やして、給
料を上げること」と考えているようだが、それでは会社がつぶれていまう。
「政府がそのようなことを進めるはずがなく、働き方改革の本当の意味は、
効率よく働いて、生産性を上げることも同時に進めることがまず第一」と言い
ました。その通りです。
今後私が、本当の「働き方改革」「ワークライフバランス」の講演、会社にお
ける、制度設計、実行のお手伝いをさせていただきます。( …所長・著)


先日、友人に連れられて初めて冬の旭岳に行ってきました。ロープウェー乗
り場には海外から来ている人が非常に多く、日本人と同じくらいの割合であっ
た様に感じます。なかなか行く機会は無いかもしれませんが、一面深い雪の中
にいる感覚は静かでとても良かったです。旭川の良さをまた一つ実感できた気
がします。

松田事務所では、労働保険・社会保険の手続きを電子申請しております。
24時間受付可能で証明書などはメール若しくはFAXで足りるので、私共の
作業効率があがっただけでなく、お客様も資料の郵送の手間等を軽減させる事
ができたのではと思っております。検討を加えて紙で申請しているものを全て
電子申請に変えられれば、労務手続きに関して更に効率化が進められます。事
務所で出来る事を増やして、お客様の利益に繋がる様、研究を重ねていきます。
( …主任・記)
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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
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TEL:01654-9-2777
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