最新情報
最新情報
作成日:2019/04/19
パートの年休:賃金支払いの留意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第144号



パートの年休:賃金支払いの留意点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第144号 ━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2019年4月16日号
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛━━━━━━━━━━━━━━━━━

いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

4月より労働条件の明示について電子メ―ル等で行うことが可能になりました。
本号では、その際の留意点をとり上げています。ぜひ、ご覧ください。

┏━━━━━━━━┓
本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┗━━━━━━━━┛
1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
割増賃金の基礎から除外できる住宅手当の考え方
2.人事労務ニュース:定年再雇用時等に社会保険料の負担を軽減できる
同日得喪の手続き
3.人事労務ニュース:4月より電子メール等での労働条件の明示が
可能になりました
4.人事労務ニュース:パートが年休を取得した場合の
賃金支払いにおける留意点
5.おすすめ書式  :労働者名簿
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┓
┃1.┗┓割増賃金の基礎から除外できる住宅手当の考え方
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「割増賃金の基礎から除外できる住宅手当の考え方」です。ぜひ、
ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
割増賃金の基礎から除外できる住宅手当の考え方
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5618.html

┏━┓
┃2.┗┓定年再雇用時等に社会保険料の負担を軽減できる同日得喪の手続き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

社会保険の標準報酬月額は、被保険者資格の取得時に決定された後は、定
時決定または随時改定のタイミングでその見直しが行なわれます。ただし、
60歳以降の被保険者が定年退職等をし、その後・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5625.html

┏━┓
┃3.┗┓4月より電子メール等での労働条件の明示が可能になりました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

労働契約を締結する際、会社は従業員に対し労働条件を明示することが必
要です。従来、明示の方法は従業員に対する書面の交付に限られていました
が、労働基準法施行規則が改正され、4月から・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5617.html

┏━┓
┃4.┗┓パートが年休を取得した場合の賃金支払いにおける留意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

働き方改革関連法により、年次有給休暇の取得義務化の対応を進めている
企業も多いと思いますが、実務を考えるにあたって、パートタイマーの年休
の運用で問題が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5607.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめ書式:労働者名簿
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

今回のおすすめ書式(様式)は、「労働者名簿」です。事業所に備えつけ
なければならない重要書類のひとつになります。4月に入社した従業員につい
て作成の漏れがないようにしましょう。

↓「労働者名簿」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_3.html

━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥
編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛

平成の次の元号が「令和」に決まりましたね。4月に新年度がスタートし
ましたが、再度気持ちを引き締めて、新しい時代の始まりを迎えたいと思い
ます。

「働き方改革」の項目の一つに、「高齢者の活躍・有効活用」があります。
私は10年以上、機構の65歳超雇用推進プランナーを担当しています。
(主催:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
任務は各企業を訪問し、その企業の状況に応じて専門的かつ技術的な相談・助言を行い、そのうえで将来に向けて65歳以上への定年引上げや65歳を超えた継続雇用延長等の制度改定に関する具体的な提案を行います。

提案にあたり、機構が開発した多くの資料・ツールを活用し、企業が抱えている問題をあぶり出し、課題解決を共に図ります。
関心のある方は是非、北海道の機構へお問合せ下さい。( …所長・著)

担当範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、及びその周辺地域)


新年度が始まり、実際に働き方改革もスタートしましたね。有給休暇の5
日取得の義務化は、従業員の方も関心があるのではないでしょうか。そこで、
5日取得の義務が発生するタイミングについて、勘違いの多い箇所と感じま
した。

今回の働き方改革で10日以上有給休暇が付与される方に5日有給休暇を
取得させる義務が発生するのは、平成31年4月1日からでは無く、平成3
1年4月1日以降に各従業員の有給休暇が付与された日からです。原則的に
入社から6ヶ月経過して1年毎に付与している会社では従業員毎に義務が発
生する時期が変わります。更に1月1日に一斉付与としている会社では来年
の1月1日(令和2年1月1日でしょうか)から義務が発生する事になりま
す。

また、有給休暇の管理を何となくしており、各従業員の有給日数が不明と
いうケースもあるのではないでしょうか。今後、有給休暇に関して従業員の
関心は強くなると思われます。この機会に、有給休暇の制度をもう一度整理
されてはどうでしょうか。(…主任・記)

====================================================================
発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
──────────────────────────────────

松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)