作成日:2019/05/05
年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第145号
年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第145号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃ 2019年5月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。
いよいよ新しい元号の時代が幕を開けました。気持ちも新たに、みなさま
のお役に立てるように頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいた
します。
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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2019年5月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:採用リスクを軽減するための試用期間の設定と
その運用
3.人事労務ニュース:年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点
4.おすすめリーフ :平成31年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年5月のお仕事カレンダー
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5月のお仕事カレンダーを公開しました。改元に伴い、新元号へ様式の書き
換えなどを忘れず、定例業務に支障が出ないようにしていきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5666.html
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┃2.┗┓採用リスクを軽減するための試用期間の設定とその運用
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新年度を迎え、新卒者や中途社員が入社された企業も多いかと思います。
選考試験を経て入社してきた新入社員ですが、実際に配属したところ、会社
が期待していたパフォーマンスを・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5646.html
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┃3.┗┓年次有給休暇管理簿を作成する際の留意点
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いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員につい
て、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させること
が義務となりました。この改正と・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5645.html
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┃4.┗┓おすすめリーフ:平成31年度雇用・労働分野の助成金のご案内
┃ ┗┓ (簡略版)
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今回のおすすめリーフレットは、「平成31年度雇用・労働分野の助成金の
ご案内(簡略版)」です。今年度の助成金のリーフレットが出てきました。
活用できる助成金がないか、ぜひチェックしてみてください。
↓「平成31年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_4.html
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編┃集┃後┃記┃
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本号では、年休管理簿を作成する際の留意点をとり上げましたが、年次有
給休暇の運用や管理方法で、お困りごとがございましたら、当事務所までお
気軽にご連絡ください。
最近、採用難で困った企業=(ほとんどの企業)をターゲットにした「求人
広告無料掲載詐欺」と思われる例が横行しているようです。
当事務所の顧問先でも被害にあい、「無料の掲載期間が過ぎたので、「半年
分 216,000円支払え」との請求書が送られてきました。
昔から、「融資をします」といった詐欺の案内(Fax)もまだ来ます。
不明な案内には十分、気を付けましょう。( …所長:著)
本日より新年号となりました。ゴールデンウィークの前半が終わりました
が、連休という事もあってどこへ行ってもとても混雑しておりますね。弟の
家族が帰省しているので動物園へ行こうと計画しましたが、渋滞がひどくて
引き返してしまいました。皆様はゆっくりと過ごされておりますでしょうか。
決算を向かえて忙しくされている会社様も多いのではないでしょうか。当
事務所の行政書士業務としては建設業の関係を中心に請け負わせていただい
ております。建設業の決算報告、許可等でお困りの方はお声がけ下さい。
元号が令和となりましたが、皆様により一層力になれる事務所を目指して
いきますので、今後ともよろしくお願いいたします。( …主任・記)
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発 行 元:人事・労務の
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
本社 旭川市神居6条3丁目2-12
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300
発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域)