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作成日:2019/07/05
年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第148号



年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第148号 ━━━━━━━━━
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2019年6月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

多くの企業で慶弔休暇などの特別休暇を設けていますが、運用においてど
のように判断したらよいのかというご相談を受けることがあります。そこで、
本号で、特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイントをとり上げま
した。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイント
2.人事労務ニュース:社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き
3.人事労務ニュース:年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例
4.おすすめ書式  :時間外・休日勤務申請承認書
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┃1.┗┓特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイント
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイント」です。
ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
特別休暇にまつわる実務上の課題と取扱いのポイント
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5729.html

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┃2.┗┓社会保険の添付書類の廃止や署名・押印の省略の動き
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現在、行政手続きのコスト削減のための様々な取組みが進められています。
その一環として、社会保険の手続き自体を省略するといった対応が行われて
いますが、更に今回、添付書類の省略や・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5728.html

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┃3.┗┓年休を前倒しで付与した場合に適用できる特例
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4月に働き方改革関連法が施行されたことにより、年5日の年次有給休暇の
取得が企業に義務づけられました。これにより企業はこの義務を確実に履行
するための年休取得の環境整備が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5726.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:時間外・休日勤務申請承認書
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今回のおすすめ書式(様式)は、「時間外・休日勤務申請承認書」です。
従業員が時間外・休日勤務を行う際に、労務管理上ポイントとなってくるこ
とが、事前申請です。このような書式を用いて、事前に申請してもらうよう
にしましょう。

↓「時間外・休日勤務申請承認書」を含む
人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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6月中旬となり、そろそろ社会保険の算定基礎届の作成にとりかかれる企業
も多くあるのではないでしょうか。お困りのことがございましたら、当事務
所までお気軽にご連絡ください。


今週は、65歳超雇用推進プランナーとして、稚内市、浜頓別町、中川町、
名寄市、士別市、枝幸町、紋別市、旭川市等を訪問し、企業の視察、ヒアリング、
高齢者雇用に向けてのアドバイスを行ってきます。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構作成の多くに資料他を駆使し
て、お役に立てる情報、提案をしたいと思っています。
高齢者雇用に関心のある方は、お問合せ下さい。 ( …所長・著)


私事ですが、車を購入して本日納車となります。ずぼらな性格なのでなるべ
く洗わないで車をきれいに保つ方法を今から色々と考えております。現在乗っ
ている車は24万キロ程走りましたので、今回の車も同じくらい長く乗ること
を目標にしております。

パソコン作業でも労災の適用になり得るという事をご存知でしょうか。様々
な要件があるので、長時間作業をした結果、肩こりになってしまっただけでは
労災とは言えないかと思いますが、他の従業員より業務量が多い為に腱鞘炎に
なった等の場合は労災になる場合もある様です。継続して働くことを考えれば、
時間を決めて肩を回す、立ち上がってストレッチをする等、パソコンを長時間
扱う事務員に考えても良いかもしれません。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
○北海道労働委員会使用者委員、
○65歳超雇用推進プランナー
○フードアドバイザー協会上席アドバイザー
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
ご希望の会社設立のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。
建設業等許可・経営審査、記帳会計
会社設立
お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)