最新情報
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作成日:2019/08/01
過去最多を更新した精神障害による労災請求件数と労災認定基準 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第151号 



過去最多を更新した精神障害による労災請求件数と労災認定基準 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第151号 ━━━━━━━━━    
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2019年8月1日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

労働基準監督署の事業所調査では、法定の休憩時間を与えているかの確認
が行われ、与えていない場合、是正勧告が受けることがあります。実務上、
どのような点に注意が必要なのか、人事労務ニュースの一つとしてとりあげ
ました。ぜひ、内容を確認してみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2019年8月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:改めて確認したい休憩時間の基礎知識
3.人事労務ニュース:口座振替により納付できる労働保険料
4.旬の特集    :過去最多を更新した精神障害による
労災請求件数と労災認定基準
5.おすすめリーフ :育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。
育児休業を延長することができるのは、保育所などに
入所できない場合です。
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年8月のお仕事カレンダー
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8月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は夏季休暇を取られる方も多
いのではないでしょうか。休み前にスケジュールをしっかりと確認し、早め
に仕事を進めておきましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5815.html

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┃2.┗┓改めて確認したい休憩時間の基礎知識
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労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合に少なく
とも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならないと規
定しています。そのため、労働基準監督署が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5813.html

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┃3.┗┓口座振替により納付できる労働保険料
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前年度の保険料を精算し、新年度の概算保険料を納付する労働保険の年度
更新が終了したところです。従業員に1年間に支払った賃金を集計する作業は
手間も大きく、保険料の納付期限である・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5812.html

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┃4.┗┓旬の特集:過去最多を更新した精神障害による
┃  ┗┓               労災請求件数と労災認定基準
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、過去最多
を更新した精神障害による労災請求件数と労災認定基準についてとり上げて
います。どのように労災認定が判断されるのか、その考え方をみておきま
しょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/season_contents_5820.html

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┃5.┗┓おすすめリーフ:育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。
┃  ┗┓ 育児休業を延長することができるのは
┃   ┗┓ 、保育所などに入所できない場合です。
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今回のおすすめリーフレットは、「育児休業の取得は、子どもが1歳になる
までです。育児休業を延長することができるのは、保育所などに入所できな
い場合です。」です。このリーフレットでは、育児休業の趣旨や延長要件に
おける留意点について説明しています。

↓「育児休業の取得は、子どもが1歳になるまでです。育児休業を延長するこ
とができるのは、保育所などに入所できない場合です。」を含む人事労務管
理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_2.html

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編┃集┃後┃記┃
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本格的な夏が到来し、熱中症の予防対策が重要になっています。厚生労働
省や消防庁より様々な情報が発信されていますので、ウェブサイトを確認し
て対策を行いましょう。

先日、末っ子(三男)の家族が、少し早いお盆休みで我が家に来ました。
連日、一番大変なのは家内で食事、掃除、洗濯と目の回る忙しさでした。
一才ちょっとの孫(女の子)は、人見知りが始まったのか、私の顔を見ると泣
きます。残念ではありますが、あまり近づいたり抱っこしたりして泣かすわ
けにもいかず、顔を見せないようにしています。 ( …所長・著)


最近、電子マネーの宣伝が多く出ておりますが皆様は使っておりますでし
ょうか。私は何一つ使っていないのですが、若者の間では電子マネーで借り
たお金を返す程、当然に使われている様です。日本は電子マネーの普及が遅
れていると聞きますが、先日、中国人等の観光客もよく来る地方の観光客向
けのお店で電子マネーもクレジットカードも使えないお店があり、売り上げ
に影響するのではないかと勝手に心配してしまいました。

算定基礎の業務等も終わって、人事労務関係の業務としては一段落する時
期ではないでしょうか。この時期に、今まで整備してこなかったことがあれ
ば、手を付けてみるのはいかがでしょうか。例えば、今年から大きく関心が
高まった有給休暇ですが、実際に有給休暇を整備するとなると従業員の勤怠
管理もしっかりとする必要があること等、様々な問題に直面することになる
かと思います。すぐに完璧に運用する事は難しいかと思いますので、少しず
つでも手を付けていく事が良いのではないでしょうか。( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
○北海道労働委員会使用者委員、
○65歳超雇用推進プランナー
○フードアドバイザー協会上席アドバイザー
主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
ご希望の会社設立のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。
建設業等許可・経営審査、記帳会計
会社設立

お問合せ
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〒070-8016
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特定社会保険労務士・行政書士
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