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作成日:2019/08/17
管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い 他経営者・総務担当者のためのメルマガ 第152号



管理監督者の労働時間の把握義務と割増賃金の支払い 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第152号 ━━━━━━━━━    
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃         2019年8月16日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

管理監督者に関して、深夜労働に対する割増賃金を支払わなくてもよいと
誤解されていることが多くあります。そこで、本号では管理監督者の労働時
間の把握義務と割増賃金の支払いについてとり上げましたので、ぜひ、チェ
ックしてみてください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
従業員を休職させる際の注意点
2.人事労務ニュース:改めて確認したい管理監督者の労働時間の
把握義務と割増賃金の支払い
3.人事労務ニュース:確認の徹底が求められる
育児休業の延長・再延長の申出理由
4.おすすめ書式  :誓約書
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┃1.┗┓従業員を休職させる際の注意点
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「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「従業員を休職させる際の注意点」です。ぜひ、ご覧ください。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
従業員を休職させる際の注意点
http://www.sr-matsuda.jp/q_and_a_5846.html

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┃2.┗┓改めて確認したい管理監督者の労働時間の把握義務と
┃  ┗┓                   割増賃金の支払い
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管理監督者は、労働基準法における労働時間、休憩、休日の規定が適用さ
れません。そのため、深夜労働に対する割増賃金についても支払わなくても
よいといった管理監督者に関する誤解が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5843.html

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┃3.┗┓確認の徹底が求められる育児休業の延長・再延長の申出理由
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育児・介護休業法では、一定の要件を満たした従業員は、子どもが1歳に達
するまで、従業員が申し出た期間について、育児休業を取得することができ
るとしています。そして、子どもが・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5834.html

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┃4.┗┓おすすめ書式:誓約書
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今回のおすすめ書式(様式)は、「誓約書」です。近年、情報漏えいに関
する報道を目にすることが多くなっています。そのため、入社時に、業務上
知り得た機密・個人情報について漏らさない旨を誓約してもらい、注意喚起
をしましょう。

↓「誓約書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/format.html

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編┃集┃後┃記┃
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夏季休暇を取り、帰省したり旅行に出かけたという方も多いのではないで
しょうか。まだまだ残暑が厳しいですが、がんばって乗り切りましょう!

私は「65歳超雇用推進プランナー」として訪問にて、各企業の状況に応
じて専門的かつ実践的で技術的な相談・助言を行い、そのうえで将来に向け
て65歳以上への定年引上げや65歳を超えた継続雇用延長等の制度改定に
関する提案も行っています。
地区は旭川地区、富良野地区、名寄地区、稚内市地区、枝幸町、紋別市方
面、深川市、滝川市・砂川市、芦別市、赤平市等です。
今、どの企業も人手不足が深刻です。「60歳で退職してらって結構。6
5歳で自動的に辞めてもらい」と考えている会社、社長はあまりいないと思
います。
担当者、この分野にうとい(知識・経験に乏しい)専門家(=本来、このような
方は専門家とは言わないし、責任感もないと思われます。人手不足改善にも関
係する重大な問題に対し、よく分からない専門家(=士業とも言います)は、
「この問題は私にはよく分からないので、他の方に相談して下さい。」と言
わなければいけません)に任せるべきでないと思われます。
「働き方改革」の重要なテーマでもある高齢者雇用を、社長自らもっと真剣
に考えましょう。是非、専門家として応援します( …所長・著)。


台風の話題が出ると北海道の夏が終わりを迎える気がしますが、大型の台
風10号が北海道に接近しておりますので、お盆の移動にはくれぐれも気を
付けてください。

祝日を所定休日としている会社は多くあるかと思いますが、日本は年間に
16日の祝日があり、世界各国と比較しても祝日の数が多い様です。有給休
暇の取得率については低い現状にありますが、今後、有給休暇の取得率が上
がると他国と比較しても休みの多い国となっていくのではないでしょうか。
また、祝日については既に内閣府が来年(2020年)のものを発表してお
ります。「体育の日」は「スポーツの日」という名前に変わる様です。
( …主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
資金計画・会計処理のお手伝いをします。

お問合せ
(株)北海道ヒューマン・パワーズ
〒070-8016
北海道旭川市神居6条3丁目2-12
TEL:0166-61-4247
FAX:0166-61-4300

特定社会保険労務士・行政書士
事務所:名寄市西4条南3丁目
TEL:01654-9-2777
FAX:01654-9-2780

主営業範囲(旭川市、名寄市、士別市、富良野市、深川市、滝川市、砂川市、留萌市、及びその周辺地域)