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作成日:2019/09/03
パートタイム労働法の概要 他 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第153号



パートタイム労働法の概要 他
━ 経営者・総務担当者のためのメルマガ 第153号 ━━━━━━━━━    
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┃人┃事┃労┃務┃最┃新┃情┃報┃          2019年9月2日号
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いつもお世話になっております。
松田隆特定社会保険労務士・行政書士事務所の松田隆です。

2019年度も最低賃金が大幅な引上げが行われることが確実となりました。
そこで本号では、最低賃金を確認する際の注意点について歩合給における考
え方も含め、とり上げましたのでぜひご覧ください。

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本号のコンテンツ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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1.お仕事カレンダー:2019年9月のお仕事カレンダー
2.人事労務ニュース:最低賃金の対象となる賃金と
歩合給における最低賃金の考え方
3.人事労務ニュース:育児や介護等で退職した従業員を再雇用した際に
支給される助成金
4.おすすめリーフ :パートタイム労働法の概要
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年9月のお仕事カレンダー
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9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は社会保険の定時決定の結果
により標準報酬月額が変更となる月です。9月の給与から変更を行う事業所で
は、誤りや漏れがないように注意しましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.sr-matsuda.jp/monthly_work_5873.html

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┃2.┗┓最低賃金の対象となる賃金と歩合給における最低賃金の考え方
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先日、厚生労働省からすべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申
された旨の発表があり、2019年度の最低賃金も大幅な引上げが行われること
が確実となりました。最低賃金改定時には・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5869.html

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┃3.┗┓育児や介護等で退職した従業員を再雇用した際に支給される助成金
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妊娠、出産、育児、介護等を理由として、一度退職した従業員を、その後、
同じ職場で雇入れるケースがあります。このように従業員を再雇用した際に
活用できる助成金として、両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)が
あり、厚生労働省はこの助成金を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/news_contents_5870.html

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┃4.┗┓おすすめリーフ:パートタイム労働法の概要
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今回のおすすめリーフレットは、「パートタイム労働法の概要」です。現
行のパートタイム労働法と2020年4月以降に施行されるパートタイム・有期雇
用労働法のポイントがとり上げられています。改正点の確認としてご活用く
ださい。

↓「パートタイム労働法の概要」を含む
人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.sr-matsuda.jp/leaflet_1.html

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編┃集┃後┃記┃
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9月1日は防災の日です。企業の防災意識は高まりつつあり、備蓄をされて
いるところもあるでしょう。このタイミングで賞味期限が切れていないか等
を点検し、問題があれば改善しましょう。

10月10日(木)午後6時からOMO7においてあさひかわ商工会主催で、
「これで納得!働き方改革のポイントと対応」をテーマに講演します。
ここ1年〜2年、旭川等道北で「働き方改革」に関するセミナーが多く開催さ
れていますが、多くは労働者側に偏った内容だったようです。

ある社長が、旭川の経営者は「働き方改革とは、働かず、休みを増やして、給
料を上げること」と考えているようだが、それでは会社がつぶれていまう。
「政府がそのようなことを進めるはずがなく、働き方改革の本当の意味は、
効率よく働いて、生産性を上げることも同時に進めることがまず第一」と言い
ました。その通りです。

今後、北北海道各地の多くの商工会主催で私が、本当の「働き方改革」
「ワークライフバランス」の講演、会社も社員も幸せになれる、制度設計、実
行のお手伝いをさせていただきます。会員の方は是非ご参加下さい。
( …所長・著)


社会保険の補償がどの範囲でどの程度までされるかご存知でしょうか。最
近、病気で長期休暇される従業員の対応についてのご相談が多くあり、気に
なっておりました。重度の病気となると治療代も長期的で高額になるケース
が多いので、本人の負担は相当重くなります。こういった状況で従業員が会
社に対応を求めてくる度合いは年々増えて来ていると感じます。会社がどこ
までこういった従業員に関与していくのか、対策を練っておく必要があるの
ではないでしょうか。

厚生労働省が公的年金制度の財政検証結果というものが発表されましたが、
現在65歳の方がもらう年金を、今の20歳の方が所得と比べて同程度の割
合の年金をもらうには68歳9か月の時点でもらう必要がある様です。これ
が30歳の方だと68歳4か月、40歳の方だと67歳2か月という試算の
ようです。70歳までの雇用が努力義務となる改正案も出ている様ですが、
こういった背景もあるのではないでしょうか。(… 主任・記)

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発 行 元:人事・労務の     
(株)北海道ヒューマン・パワーズ    
本社  旭川市神居6条3丁目2-12         
TEL 0166-61-4247 FAX 0166-61-4300

発 行 人:松田隆 info@office-matsuda.info
(北海道労働委員会使用者委員・65歳超雇用推進プランナー)
(フードアドバイザー協会・上席アドバイザー)
(特定社会保険労務士・行政書士)
ホームページ :http://www.sr-matsuda.jp/
http://www.office-matsuda.info/
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主営業範囲(旭川市、札幌市、名寄市、士別市、富良野市、上富良野町、
中富良野町、深川市、滝川市、砂川市、岩見沢市、赤平市、芦別市、
奈井江町、留萌市、紋別市、東川町、東神楽町、和寒町、剣淵町、下川町、
美深町、及びその周辺地域) 

主要業務
個別労使紛争の予防、解決
各種助成金申請・社内活性化・コンプライアンス(法令遵守)
給与計算・社会保険・労働保険の諸手続
就業規則・給与規程・退職金規程他各種規程の制定
年金の調査、請求
建設業等許可・経営審査、記帳会計
取次申請(出入国管理手続き)
会社設立(ご希望の会社設立のお手伝いをします)
不動産・預貯金の名義変更のお手伝いをします。
遺言書作成・遺族年金請求のお手伝いをします。
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〒070-8016
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