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作成日:2020/05/06
65歳以上の雇用保険



先日顧問先から問い合わせがあり、「65歳以上の社員の雇用保険料徴収をどうしたらよいか?」との質問です。
2017年1月1日から、65歳以上の社員も雇用保険の対象者になりました。ところが、当面は雇用保険料が免除されていました。
それが、今年4今月(令和2年4月)から「65歳以上の社員の雇用保険料徴収」が始まりました。そこで、給与計算はどうなるか?です。労働保険は、働いた期間に対し徴収されます。

◎給与が当月払いの会社 =例えば、月末締めで当月25日払いの場合は、4月の給与か ら雇用保険料を徴収しなければいけません。 
うっかり忘れた場合は、本人に確認して2ヵ月分(4月分・5月分)支払ってもらう必要 があります。
◎給与が翌月払いの会社 =例えば、月末締めの翌月10日払いの会社。4月に働いた分 は5月に支払いますので、5月10日支払い分から雇用保険料の徴収を開始します。

写真は、私のホームページ「人事労務ニュース」からです。
65歳以上
松田 隆 特定社会保険労務士・行政書士事務所
○北海道労働委員会使用者委員、
○65歳超雇用推進プランナー
○フードアドバイザー協会上席アドバイザー

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